『"歌に秘められた古代皇族史"  〜日本八百年間を解き明かす十四の聲』

           皇室とともに

歴史の分断を図った米国の教育改悪に対抗するには、和歌から学ぶこと。

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テーマは、
『"歌に秘められた古代皇族史"
 〜日本八百年間を解き明かす十四の聲』
です。

和歌といえば、五・七・五といった
短歌のイメージがありますが、、

これは時として、
日本の古代史を読み解く史料になりえます。

2000年を跨ぐような手記は
ほぼ現存していませんが、
和歌であれば、
皇族の歌も国民の歌もそのまま
タイムカプセルのように残っているのです。

しかも、和歌はただの史料ではなく、
作者の感情までもそのまま
残っている超一級の一次資料です。

現代で例えるならTwitter
Facebookの投稿のようなものです。

もし、いま古代の手記が発掘されたなら、
貴重極まりないことは想像できますが、
和歌がまさにそれです。

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皇學館大学教授 松浦光修先生の
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※これは過去のブログ記事を転用しています。

教育関係法規の改正と三重の教育
(『神政連三重』第二十二号
  平成二十一年六月三十日 )


教育関係法規の改正はつづいていた


平成十八年十二月、
「教育の憲法」ともいわれる「教育基本法」が、
五十九年ぶりに改正され、翌六月には、
「学校教育行政法
「教育免許及び教育公務員特例法」
も改正された。

これらの歴史的偉業をなしとげた安倍政権は、
官僚とマスコミによる
ネガティブ・キャンペーンによって、
志なかばにして倒れたが、じつはその後も、
その新しい「教育基本法」をもととする
教育関連の「法規」の改正はつづけられている。

教科書検定基準」、
あるいは学校教育の「内容」を具体的に定める
「学校指導要領」などが、それである。

平成二十年三月には小学校・中学校の、
平成二十一年三月には高等学校の、
新しい「学習指導要領」が、それぞれ告示され、
それらをもって新しい「教育基本法
にもとづく一連の法改正は、
一応の完成をみたといってよい。

小・中学校の新しい「学習指導要領」は、
以前のものと比べると、
格段によい内容になっている。

たとえば、国歌の指導について、
小学校の「音楽」ではこれまでは
「いずれの学年においても指導すること」
だったのが、
「いずれの学年においても
 歌えるように指導すること」に変わった。

「歌えるよう」
の一言が入ったことの意義は大きい。

これからは、小学生たちが、
国歌を「歌えるよう指導」しない教師や学校は、
あきらかに「法規違反」となる。

平成二十一年三月に告示された
教科書検定基準」でも
(残念ながら教科書検定の宿痾ともいうべき
 「近隣諸国条項」は残ったものの・・・)、
全体としては新しい「教育基本法」の
第2条をかかげるなど、改善がすすんでいる。

さらに、ほとんど報道されなかったが、
高等学校の新しい「学習指導要領」にも、
新しい「教育基本法」をふまえた、
よい文言が増えている。

ここでは、そこに新たに加えられた文言を、
いくつか列記しておこう。

「伝統と文化を尊重し、
 それらを育んで我が郷土を愛し、
 個性豊かな文化の創造をはかる」
(総則)

「伝統的な言語文化についての課題を設定し、
 様々な資料を読んで探求し、
 我が国の伝統と文化について理解を深める」
(国語)

近現代史の指導にあたっては、
 ・・・
 客観的かつ公正な史料に基づいて、
 歴史の事実に関する理解を
 得させるようにする」
(世界史A)

「祖先が地域社会の向上と文化の創造や
 発展に寄与したことを具体的に理解させ、
 それらを尊重する態度を育てる」
日本史B

天皇の地位と役割、
 議会制民主主義と権力分立など、
 日本国憲法に定める政治の在り方について
 国民生活とのかかわりから認識を深めさせる」
現代社会)

「古来の日本人の考え方や
 代表的な先哲の思想を手がかりにして、
 自己の課題として学習させる」
(倫理)

「政治及び宗教に関する教育を行うものとする」
(政治経済)

「家庭や地域社会及び社会の一員としての
 自覚をもって、共に支え合って生活することの
 重要性について認識させる」
(総合家庭)。

(おわり)
皇學館大学教授 松浦光修