小学校学習指導要領解説 総則編の改善の陳情

 
              皇室とともに

松野大臣への陳情 十、
平成32年度から学習指導要領が改正される。今の学習指導要領 1、改定の経緯では、くだらないことが書かれている。グローバル化社会、知識基盤社会だ。戦後初の改正について触れもしない。今回は、改め、教育基本法を前面に押し出した抜本的とも言っていい改正です。しかし、反日文科省でなければ下記に示されたことはしないはずです。私が反日文科省という根拠はこういったことに対してです。
要は、教員が自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行する気概を持ち実践することです。そうなれば、誰が文科大臣でも事務次官でも官僚でも構わないのです。
その為の、研修は行われていない、行わないのです。
都合が悪いから。

小学校学習指導要領解説 総則編の改善の陳情

松野文科大臣へ     皇紀2676年9月27日

                               愛知県稲沢市平和町下起南113

                                 0567-46-0128

                                 今枝正晴

 

小学校学習指導要領解説 総則編

1、改定の経緯

我が国の教育は,教育基本法第1条に示されているとおり「人格の完成を目指し,
平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われ」るものである。人格の完成及び国民の育成の基盤となるのが道徳性であり,その道徳性を養うことが道徳教育の使命である。

3行目の「国民の育成を期して行われる」ものである。とすべきのはずが、「育成を期して行われ」るものである。とあるが、これも官僚作文で違った解釈が出来るようになっていると思われるから改めなければならない。

ここでは、教育の目的に沿って道徳が行われるかのようだが下記の文章では変わってきている。これが、文科省の手口であり改めさせなければならない。

 また,いじめの問題に起因して,子供の心身の発達に重大な支障が生じる事案や,尊い命が絶たれるといった痛ましい事案まで生じており,いじめを早い段階で発見し,その芽を摘み取り,全ての子供を救うことが喫緊の課題となっている。

・この問題に取り組むならば、周りの者が止めに入る勇気、気概、肚を鍛える教育を明記しなければならない。

普通の虐めは、受ける側も毅然とした態度で臨むことを教える。

 これまでの成果や課題を検証しつつ,道徳の特質を踏まえた新たな枠組みによる教科化の具体的な在り方などについて,幅広く検討を行い,平成25年12月「今後の道徳教育の改善・充実方策について(報告)~新しい時代を,人としてより良く生きる力を育てるために~」を取りまとめた。

・~新しい時代を、人としてより良く生きる力を育てるために~とあるが、憲法自由主義からきているようで良くない。

~新しい時代を、日本の国柄を学びながら国家及び社会の形成者となり幸せに生きるには~
とするべきだ。教育基本法に合致する。

 2、改定の基本方針になぜ、日本の国柄に触れて皇室の精神性を学ばせようとしないのか。

反日的と受け取れるが。世界が認める皇室を天皇皇后両陛下の立ち居振る舞いや精神を日本国民が道徳で学ぶことは当然である。ここに示さねばならない。

 (2) 「総則」改善の要点

ア教育課程編成の一般方針

「特別の教科である道徳」を「道徳科」と言い換える旨を示すとともに,道徳教育の目標について,「自己の生き方を考え,主体的な判断の下に行動し,自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」と簡潔に示した。また,道徳教育を進めるに当たっての配慮事項として,道徳教育の目標を達成するための諸条件を示しながら「主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意しなければならない」こととした。

・~最後から2行目「主体性のある日本人の育成に・・・」とあるが、間違いである。教育の目的の

「国家及び社会の形成者」を育成することに特に留意しなければならない。教育基本法が基であるからだ。文科省は、基本法から外れたいようだが特に監視しなければならない。

 学校教育法

第二十一条

 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

とあるが、学校教育法においては,義務教育の目標として,「自主,自律及び協同
の精神,規範意識,公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと」(第21条第1項),「生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」(同第2項),「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」(同第3項)などが示されている。学校で行う道徳教育は,これら教育の根本精神に基づいて行われるものである。
こう記されている。

同第三項では、前文が削除されている。正しくは、
我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

間違った国史の検定教科書が出版されていることを隠す意図があると考えるのが妥当だ。

 上記の学校教育法では…と言うところでは」の位置は正しい。
疑問なのは、」の位置が下記の文では、間違っているのはどんな意図があるのか。
教育基本法においては,我が国の教育は「人格の完成を目指し,平和で民主的
な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成
を期して行」うことを目的としていることが示されている(第1条)。そして,
その目的を実現するための目標として,「真理を求める態度を養」うことや「豊
かな情操と道徳心を培う」ことなどが挙げられている(第2条)。また,義務教育の目的として「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的」とすることが規定されている(第5条第2項)。

こう書いた方がよい。

教育基本法の第一条・教育の目的に、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと記されている。また、教育の目標一、教養と道徳心を身に付けるとある。

そして、第五条2項には、

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。第五条二項。


日本のこころを大切にする党 代表 中山恭子議員
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた