高等学校学習指導要領案について

               皇室とともに

らんぼうに書いてしまいました。ある校長から高等学校学習指導要領が発表された。パブリックコメントを募集してると言われたので早速見てみました。おおよそこんな感じで議論が激しく行われて国民にも知らされると教育環境が改善されます。それを目的に議員は活動することを希望します。
現実は、記載変更はできないと思います。検定制度と同じで。
しかし、現場を変えることができたら教育改善できます。保護者の「教育基本法に基づき教育を行う」という意を理解させることです。
議員さん、わかってよ。
教員は、保護者が理解してくれないと法令に基づいてやれと言ってもできない。
また、取り締まれないでしょ。現実は、無法地帯だから。

 高等学校学習指導要領(案)
前文
教育は,教育基本法第1条に定めるとおり,人格の完成を目指し,平和で民主
的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育
成を期すという目的のもと,同法第2条に掲げる次の目標を達成するよう行われ
なければならない。
1 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳
心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の
精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を
養うこと。
3 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精
神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこ
と。
4 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するととも
に,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

これを、付け加えると理解しやすい。
教育基本法教育の目的・目標の要点を覚えて正しく理解してください。
教育の目的
 国家及び社会の形成者
 教育の目標
  1. 教養と道徳心を身に付ける
  2. 自主自律の精神と勤労を重んじる態度を養う
  3. 公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する
  4. 環境保全に寄与する
  5. 日本の伝統と文化を尊重し、日本の繁栄の為に国際社会に貢献する


本文に戻ります。
これからの学校には,こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ,一人
一人の生徒が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,
豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにする
ことが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが,各学校に
おいて教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
教育課程を通して,これからの時代に求められる教育を実現していくためには,
よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有
し,それぞれの学校において,必要な学習内容をどのように学び,どのような資
質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら,
社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという,社会に開かれた教育
課程の実現が重要となる。
学習指導要領とは,こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を
大綱的に定めるものである。学習指導要領が果たす役割の一つは,公の性質を有
する学校における教育水準を全国的に確保することである。また,各学校がその
特色を生かして創意工夫を重ね,長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学
術研究の蓄積を生かしながら,生徒や地域の現状や課題を捉え,家庭や地域社会
と協力して,学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも
重要である。
生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え,一人一人の資質・能力を伸ば
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せるようにしていくことは,教職員をはじめとする学校関係者はもとより,家庭
や地域の人々も含め,様々な立場から生徒や学校に関わる全ての大人に期待され
る役割である。幼児期の教育及び義務教育の基礎の上に,高等学校卒業以降の教
育や職業,生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら,生徒の学習の在り方
を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して,ここに高等学
校学習指導要領を定める。

私案
もっともらしく書かれている。こう改める必要がある。
これからの学校には、これまでの戦後教育を大いに反省して頂く必要があります。それは、保護者に媚びへつらうような遠慮気兼ねをして教育基本法第一条第二条第九条第十条を疎かにしてきたことを改めかえることです。それには、保護者に教育基本法に基づき教育が行われていることをしっかりとご理解いただくことです。それによって教育環境改善を図ることが出来ます。そうしたことを地域の皆さんと協力する、家庭と学校が協力してより良き社会の形成者を育成することです。子どもの教育の第一義的責任は保護者にあります。学校任せにならない様に教員も保護者と連携するよう努めてください。地域の実情に合わせて教育を行うことは、妥協することではありません。第一条第二条を如何にして実りあるものにするかです。これまでのように波風立つからと教えないようなことはしてはいけません。
教科書で教えるとは、様々な考えを教える事です。史実については、本当の事を教えてください。教科書にないことを積極的に教える。感性の上に知識、知恵があるのですから様々な機会を捉えて生徒に感性を研くことを教えてあげてください。また、授業中の一言話の充実を図れるように教員や学校は工夫を行ってください。
そして、教員が肚を鍛える事を始め、生徒にも実践してください。臆病な人には社会の形成者として充実した生活は送れません。
日本の伝統的な精神の、国民こそもっとも大切な宝であるという精神を生徒も共有できるように指導ください。そして、各々が自分の居場所を得て、精進し社会の形成者として歓びが得られるように適切な指導や教育が行われるように努力ください。
日本古来の精神や文化の素晴らしさを機会をとらえて教えるようにしてください。日本に産まれて良かったと思えるようになるはずです。
戦後教育の反省をして、良きところは伸ばす。悪しきところはなくすことを教師が学校が行ってください。教育委員会は応援をしてあげてください。
 
どう明記しようとも
教育環境改善しなければ教員は変われない教えられない。
そのことを、文部科学省役人はよーくご存じだから安心して下記を書いている。
政治家は、どうやって教育環境改善を図るかを実施下さい。
例、
教員は、カリキュラムをこなすことに重点を置くあまり落ちこぼれに手がかけられない。読み書きそろばんくらいは、習得させなければならないが置き去りになっている。その対応は政治の仕事である。ここにも、力を入れてほしい。自民党には部会がある。そこがきっちりと仕事をするように改善しなければならない。

第1章総則
第1款高等学校教育の基本と教育課程の役割
1 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以
下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,生徒の
心身の発達の段階や特性,課程や学科の特色及び学校や地域の実態を十分考慮
して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよ
う教育を行うものとする。
2 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,第3款の1に示す
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して,創意工夫を生か
した特色ある教育活動を展開する中で,次の(1)から(3)までに掲げる事項の実
現を図り,生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。
(1) 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題
を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,主体的
に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし多様な人々との協働を促す教育
の充実に努めること。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活
動など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,家庭との連携を図り
ながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮すること。
(2) 道徳教育や体験活動,多様な表現や鑑賞の活動等を通して,豊かな心や創
造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。
学校における道徳教育は,人間としての在り方生き方に関する教育を学校
の教育活動全体を通じて行うことによりその充実を図るものとし,各教科に
属する科目(以下「各教科・科目」という。),総合的な探究の時間及び特別
活動(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの特質に応じて,適切
な指導を行うこと。
道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基
づき,生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基
づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し,人間としての在り方生き方
を考え,主体的な判断の下に行動し,自立した人間として他者と共によりよ
く生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
道徳教育を進めるに当たっては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念
を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心を
もち,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛し,個性
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豊かな文化の創造を図るとともに,平和で民主的な国家及び社会の形成者と
して,公共の精神を尊び,社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際
社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育
成に資することとなるよう特に留意すること。
(3) 学校における体育・健康に関する指導を,生徒の発達の段階を考慮して,
学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより,健康で安全な生活と豊
かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校
における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び
心身の健康の保持増進に関する指導については,保健体育科,家庭科及び特
別活動の時間はもとより,各教科・科目及び総合的な探究の時間などにおい
てもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また,それらの指
導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切
な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力あ
る生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。
3 2の(1)から(3)までに掲げる事項の実現を図り,豊かな創造性を備え持続可
能な社会の創り手となることが期待される生徒に,生きる力を育むことを目指
すに当たっては,学校教育全体及び各教科・科目等の指導を通してどのような
資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら,教育活動の充実を図るもの
とする。その際,生徒の発達の段階や特性等を踏まえつつ,次に掲げることが
偏りなく実現できるようにするものとする。
(1) 知識及び技能が習得されるようにすること。
(2) 思考力,判断力,表現力等を育成すること。
(3) 学びに向かう力,人間性等を涵養すること。
かん
4 学校においては,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアに関わ
る体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜
びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資す
るものとする。
5 各学校においては,生徒や学校,地域の実態を適切に把握し,教育の目的や
目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこ
と,教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと,教育課程の実
施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと
などを通して,教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の
向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとす

る。

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