学校教育法でも、建国を教える事になっている

 
               皇室とともに

学校教育法
第二十一条
 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

これ、学習指導要領ではないから教科書検定に使われない。でも、
教師は、日本の建国について教えなければならない。
現実は、不当な圧力も保護者を気にして皇室・国柄を教えない教師。
これでは、国家及び社会の形成者としての人材育成は不十分。
基本は、
感性・肚が据わる・恩が分かる・対話・教養・箸を使い手先を器用にする・
国柄・

兎に角
教師が圧力に屈せず教育基本法に則って教える事です。

日本のこころを大切にする党 代表 中山恭子議員
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた