教育基本法 第九条 第十条 要点

              皇室とともに

  教育基本法の下で教育を行うことは知っていても
 閣議決定文科省の方針・都道府県教の方針を疑いながらも実施することは
 法令違反。
 教育基本法に基ずく。反故があれば糺す。
 国歌は、国歌「君が代」である。
 しかし、文科省は検定に於いて学習指導要領に
 国歌「君が代」と書かれていても検定意見を付けて音楽教科書の国歌のタイトルを
 糺さない。検定意見を付けない。これが、反日文科省だというのだ。
 松野チャン文科大臣は、陳情を出しても無視し続ける神経が理解できない。
 現場で、ホームルームで担任が生徒に教科書を訂正させればよいことだ。
 これが出来ない教育長・教師は、教育基本法違反であるから処分しなければなら
 ない。極当たり前のことであるから過激ではない。


(教員)
第九条
1項
 教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行する。
2項
 崇高な教員の養成と研修の充実を図る。
 
(家庭教育)
第十条
1項
 父母その他の保護者は、子供の教育について第一義的責任を有する。
2項
 国及び地方公共団体は、保護者に対する学習の機会及び情報の提供を講ずる。
 
上記の他に、第一条 第二条 の4つが教員に重要
これを基にして、教育に携わる。
 
教育の目的
 国家及び社会の形成者
教育の目標
  1. 教養と道徳心を身に付ける
  2. 自主自律の精神と勤労を重んじる態度を養う
  3. 公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する
  4. 環境保全に寄与する
  5. 日本の伝統と文化を尊重し、日本の繁栄の為に国際社会に貢献する
 
日本のこころを大切にする党 代表 中山恭子議員
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた