私学の教育が教育基本法を逸脱している改善策

          皇室とともに

昭和五十年法律第六十一号
(目的)
第一条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
 
皆さん、私学振興室が全国の都道府県にあります。しかし、接待や賂、弱みを握られて教育基本法に基づかない教育が行われているなんて決して申し上げません。あるはずがない。担当者の弱腰な積極性のない発言、対応は決してこうしたものからではない。
例えば、
学習指導要領違反は処罰の対象です。
入学式卒業式に国旗国歌の掲揚斉唱を行わなければならないが行っていない学校がないかを事前に調査し適切に指導しているはずです。しかし、調査を何にもしていない。これは事実です。どうぞ、訴えるのならば訴えてください。役人に中には、堂々とこれらを行わなければならない根拠はないといいだす役人までいます。ご希望ならば、明かしますよ。
 文科副大臣事務所に法令に明記するようにお願い申し上げた。改正されて実態調査をし改善させることができるから、自虐史観教育も止めさせられる。生徒に話を聞くだけで分かる。
 
改正提案
 (目的)
第一条 この法律は、私学学校でも教育基本法に基づき教育を行っているから経済的な援助をして教育の向上を図る。教育基本法に基づかない教育を行ってはいけない。指導に従わなければ補助金停止或いは、過去に遡って補助金返還を求める。教育基本法の範囲内において私学の特色を出す教育を行い教育の向上を図る。
 
 議員の皆様、これで、役人は、補助金の運用だけを見るのではなく教育基本法に基づく教育を私学が行っているかを確認し適切に教育についてもこれからは指導するようになるのではないですか。自虐史観や日本に対する誇りを持たせない教育は出来にくくなる。なぜか、生徒に話を聞けば誤魔化しがきかないからです。
 議員は、法案を作るだけが仕事ではない。どう運用されていて改善するところがないかを精査しなければならない。法案作ってなんぼという間違った考えは改めることです( ^ω^)・・・
 
 こういうことを書く、言うから政策秘書に毒を吐いてるからいけないと指摘される。間髪入れずに、だから、毒のない綺麗な体ですと( ^ω^)・・・いう((笑)おきる
 
議員も、秘書も、教育基本法を正しく理解すれば教育への介入を言われることはないしマスコミを恐れることもない。
御願い申し上げます。
 戦うよ( ^ω^)・・・
 

教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、

教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ


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