皇室とともに
大学自治は、教育基本法の範囲内で認められている。が定説です。が、よく考えれば学習指導要領に記載されていることは教育基本法の範疇です。無視することは辻褄が合わない。
教育への介入という言葉を使うと何でもありとなって言論を弾圧、議員活動を制限している現状は悪しき教育を更に推進することになる。事例ごとに検証して正しくすることです。
文科省から国旗国歌の意義を教えるように通知が出ています。掲揚に仕方も教えないから大府市、愛西市は3本の掲揚塔の左に日章旗を掲揚させています。決して改めない。東レも豊臣工機もそうです。国家を貶める、これらのところのお陰で日本があるという事を表している。立派なところです。
教育委員会が、屁垂れて教えないことはまことに残念至極であります。通知違反は処分の対象にも拘らず議員は見て見ぬふり、これまたゴリッパ!よ、千両役者!
紀元前660年と西暦2016年を足すと、2676年になります。
国旗国歌の掲揚斉唱をさせる事は大学自治を侵すものではないという陳情
松野文科大臣へ
皇紀2676年9月13日
09034248133
今枝正晴
教育基本法・学習指導要領は、小中高校に適用されると言われています。
しかし、私は、大学の自治について無制限に認められるものではないと考えていました。そこで、文科省に尋ねてみました。大学の自治は認められていますが、なんでもかんでも好き放題が出来るものではないですねと尋ねるとそうですと答える文科省。教育基本法や学習指導要領の範囲に於いて大学の自治が認められていますねと尋ねるとあっさりとそうですと認めた文科省には拍子抜け致しました。最近改めて同じ問いをしました。国際企画室、国立大学法人支援課法規係ともに、大学の自治は、教育基本法・学習指導要領の範囲内で認められると認めます。法規係には更に教育の目的、教育の目標の範囲内で大学の自治が認められていますねと尋ねると、少し違うと思うと答えました。その理由は、研究があるからだと言います。そこで、研究は中国の為に行うのか日本の為に行うものだというと、そうですと答えました。だから、大学の自治は、教育の目的、目標の範囲内で認められるものだと認めました。
そこで、気が付いたのは、岐阜大学が国歌斉唱しないという事に当時の下村大臣が間違っているというような発言が問題になり大学の自治を侵すとされていました。文科省の役人は助言しなければならないのに思い通りにならない大臣を見殺しにした。学習指導要領には、入学式卒業式に国歌国旗の斉唱掲揚をしなければならないと記載されています。だから、学習指導要領の範囲内である斉唱掲揚をしない大学側は間違っています。このことを国民に広く周知徹底すること、大学側にも正しく認識させること、学生が大学側に斉唱掲揚しないことは間違っていると抗議でき実施できるように高校までに教育することを行ってください。また、どうしてこのような事態にまでなってしまったのかを検証し再発防止に努めてください。
・大学自治の認められる範囲は、教育基本法・学習指導要領の範囲
・大学でも入学式や卒業式で国旗国歌の掲揚斉唱を行う
・高校までに、国旗国歌の掲揚斉唱が行われないような大学に求める態度を養
う
・大学の自治の認識間違いが起こったのか調べて再発防止ください
以上、実施し成果が上がるように陳情で求めます。
教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、
教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ
授業づくりJAPANの日本が好きになる!歴史全授業
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ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた
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