大学自治

 
             皇室とともに

高等学校学習指導要領
第5章特別活動
第1 目標
望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,人間としての在り方生き方についての自覚を深め,自己を生かす能力を養う。
3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

こうあります。
文科省大学振興課長谷川さんは、大学の自治について制約があることを認める。
なんでも、許されるはずがない。
その範囲は、
学校教育法第83条~第114条
教育基本法の範囲内で大学の自治は守られている。犯してはならない。
しかし、文科省は大学の自治を認めながら補助金ほしければ文科省の言うとおりに大学改革をしろ。そうすれば、補助金をくれてやるで、金に教育を魂を売り払った大学が多々ある。
学習指導要領は、大学は関係ないという。が、学習指導要領は教育基本法に則って作られている。だから、
3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。
は、教育基本法のどの部分で作られているかが問題だ。これによって、大学は、入学式・卒業式において国旗・国歌の掲揚、斉唱をしないことは大学の自治で認められていないことになる。文科省は、答えを保留にしている。
岐阜大学は、秘書課の塚本課長に尋ねた。国歌を斉唱しないで校歌を歌う理由について、国歌の重要性を認めているのと同様に校歌の重要性を指摘して国歌を貶めているのではなく校歌の重要性を示して校歌を歌っているという。ならば、国歌を斉唱してから校歌を謳えばいいというと、頑なに拒絶する。大学の方針だ。間違っている。国歌も重要、校歌も重要であるから国歌に続き校歌を歌うで治まる。
名古屋大学は、今検討しているという。権限なんかない。高校までに国歌「君が代」の意義を理解させていれば学生が大学側に抗議して斉唱している。しかし、両大学には抗議をする学生が一人もいない。高校までの教師が大いに反省して教育を改善しなければならない。また、高校までに理解されていないのだから大学側が国歌「君が代」の意義を理解させることをしなければならない。それもしない、大学は一体何物?どこの国の大学?
そうなるよね。
大学自治をこんなことまで認めるマスコミ、国家、政府、議員、国民はなんだ?
国家及び社会の形成者と成り得ていない。
教養と道徳心を身に付けていない。
文科省はこういっても認めないと思う。
言ってみるけどね。

日本のこころを大切にする党 代表 中山恭子議員
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた