国旗国歌の掲揚斉唱をさせる事は大学自治を犯すものではないという陳情

               皇室とともに

第二ダン 松野大臣への陳情
下村文部科学大臣のときに、岐阜大学が国歌斉唱せずに校歌を斉唱させたことに対して同大臣が異を唱えたら大学の自治を犯すものだと言ったマスコミたち。文科省役人たちは、すぐに、国会答弁で・・という。下記の示されたことは国会で聞かれていないことであった。とても困っていた役人。校長たちに大学自治について話すと教育基本法の範囲内で認められるものだと認めてくれる。そして、トップダウンで文科大臣がそう決めればいいと話す。
松野大臣様、清話会重鎮の敵討ちを何時お取りくださるのでしょうか。水臭いではないですか。我が身大事ですか。だったら、これを、大臣記者会見で宣言ください。
男を上げますよ。
手柄を上げれます。

                                                
国旗国歌の掲揚斉唱をさせる事は大学自治を侵すものではないという陳情

松野文科大臣へ

                      皇紀2676年9月13日

                   愛知県稲沢市平和町下起南113

                      0567-46-0128

                              今枝正晴

教育基本法・学習指導要領は、小中高校に適用されると言われています。

しかし、私は、大学の自治について無制限に認められるものではないと考えていました。そこで、文科省に尋ねてみました。大学の自治は認められていますが、なんでもかんでも好き放題が出来るものではないですねと尋ねるとそうですと答える文科省教育基本法や学習指導要領の範囲に於いて大学の自治が認められていますねと尋ねるとあっさりとそうですと認めた文科省には拍子抜け致しました。最近改めて同じ問いをしました。国際企画室、国立大学法人支援課法規係ともに、大学の自治は、教育基本法・学習指導要領の範囲内で認められると認めます。法規係には更に教育の目的、教育の目標の範囲内で大学の自治が認められていますねと尋ねると、少し違うと思うと答えました。その理由は、研究があるからだと言います。そこで、研究は中国の為に行うのか日本の為に行うものだというと、そうですと答えました。だから、大学の自治は、教育の目的、目標の範囲内で認められるものだと認めました。

そこで、気が付いたのは、岐阜大学が国歌斉唱しないという事に当時の下村大臣が間違っているというような発言が問題になり大学の自治を侵すとされていました。文科省の役人は助言しなければならないのに思い通りにならない大臣を見殺しにした。学習指導要領には、入学式卒業式に国歌国旗の斉唱掲揚をしなければならないと記載されています。だから、学習指導要領の範囲内である斉唱掲揚をしない大学側は間違っています。このことを国民に広く周知徹底すること、大学側にも正しく認識させること、学生が大学側に斉唱掲揚しないことは間違っていると抗議でき実施できるように高校までに教育することを行ってください。また、どうしてこのような事態にまでなってしまったのかを検証し再発防止に努めてください。

・大学自治の認められる範囲は、教育基本法・学習指導要領の範囲

・大学でも入学式や卒業式で国旗国歌の掲揚斉唱を行う

・高校までに、国旗国歌の掲揚斉唱が行われないような大学に求める態度を
 養う

・大学の自治の認識間違いが起こったのか調べて再発防止ください

以上、実施し成果が上がるように陳情で求めます。

日本のこころを大切にする党 代表 中山恭子議員
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた