皇室とともに
大学における教員養成課程の在り方が教育基本法の教育の目的第一条の主旨に叶っていない。「国家及び社会の形成者」を育成することが目的です、
教員免許を授与される為には、教職員免許交付の前提条件「教育基本法の基づき教育を行うことが理解出来たものに教員免許を与える」ということを徹底的に理解させる大学でなければならない。しかし、現実は教授の考えに即して自由気ままに教授の教えたいことを教えている。これは、教授の専門分野を教えることであり「国家及び社会の形成者」を育成するにはどうすれば良いかを理解出来た教員を育成することになっていない。その為、偏差値教育に傾き受験のために必要なことを覚えるだけになってしまう。国家を支える、繁栄させるためには何が必要であるか自分は何をすればよいかを理解出来ずにユダヤ思想の今だけ、金だけ、自分だけの間違った精神に毒されている。日本が今のように疲弊し日本人としての自覚がなくなったのも戦後教育がGHQによって、とても歪められてしまった。そのことに、生徒、保護者、教員は気付き認識をして学びを教育を修正しなければ日本は手遅れとなってしまう。最後の機会だと認識するべきだ。
ここに、大学改善の為に戦術を示す。教員を目指す学生に手渡すことで大学は変わっていくはずだ。
(教育の目的)第一条
国家及び社会の形成者
(教育の目標)第二条
一、教養と道徳心を身に付ける
二、自主自律の精神と勤労を重んじる態度を養う
三、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する
四、環境保全に寄与する
五、日本の伝統と文化を尊重し、日本の繁栄の為に国際社会に貢献する
(教員)第九条
教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行する
2項
崇高な教員の養成と研修の充実を図る
(家庭教育)第十条
父母その他の保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有する
2項
国及び地方公共団体は、保護者に対する学習の機会及び情報の提供を講ずる
・教科書で教えるとは、
検定教科書を使用してさまざまな考えを教える。
・教員の政治の中立性を理解する。
政府を批判しない。特定の政党を支持又は誹謗中傷しない。これが担保されていれば
何を言っても良い。主権者教育となり18歳になれば投票に行く。
・教員の教育の裁量権が与えられている。
教育基本法の第一条第二条第九条第十条の要点を覚えて理解しているから与えられて
いる。
・政治の教育への介入が行われた時の対応
政治が教育に介入してはいけないことを知っていても見て見ぬふりではいけない。対
応の仕方は、あらゆる方法で対抗する。
以上、教員は理解して教育に当たるから偏差値教育の弊害が減っていく。教員の個性が発揮できる。教育実習生にこれを教える。配布する。
また、肚の座った人間でなければ対応できない。その為に、自衛隊隊内生活体験2泊3日を受けるとよい。学生は、毎年受講していくことを推奨します。子どもたちの為に教育を行うということは、様々な障害に立ち向っていかないと出来ません。孤独になることもいとわない、教育基本法に基づき実施することが大切です。
日本を立て直すには、教育です。教育が、教員が、日本を子どもを救うのです。