会員のNHK裁判、地裁判決要旨

            皇室とともに
 
 
会員のNHK裁判、地裁判決要旨
一、受信契約と受信料支払いを義務付けた、放送法64条は、契約の自由を制限するが、全国への放送サービス供給を担う、公共の福祉の観点から合憲。
二、技術的に、受信したくない人を、排除できるとしても、それによりNHKの収益が減ると、公共放送の維持が困難になるから、スクランブル機能等しなくてよい。
三、公正な放送を義務付けた、放送法四条にNHKが違反しているか否かには、全く言及せず、公共放送は公共の福祉上必要だから、受信料は公平な国民的負担と認定。
即刻控訴
視聴者の負担を規定した、64条のみ正当化し、放送事業者の義務を規定した4条は無視する不当判決である。高裁控訴の焦点は、NHKの4条違反事実の有無をはっきりさせることである。
公共の福祉とはなにか
反日偏向放送を、全国に流すのが公共の福祉か。事業収益は法規制でなく、自助努力で得るべき。見たい人が増えるよう公正な放送をせよ。
時効五年確保
今回もNHKが主張する、時効10年は認められず。別裁判で、最高裁に上告したNHK。五年確保は目前。
 
 
 
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた
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国基研
「史実を世界に発信する会」
雅楽平和