皇室とともに
最高裁判所大法廷 NHK判決
(平成29年12月6日)
一 判決の要点と今後のNHK対策 一
一般遮断法人メディア報道研究政策センター
NHKは、決して勝訴などしていないNHKは最高裁判決後「勝った、勝った」と吹聴し、受信料契約と受信料徴収を強引に進めているが、真相はNHKと当メディ研の引き分けである騙されてはいけないメディア報道研究政策センター会員とNHKの双方の上告が棄却されている=故に、引き分けである
判決の要点(5点)とその解説
これまで地裁も高裁も違憲判決を出した例はなく、合憲判断は驚くに値しない。
最高裁判決で、最終的に公認されただけである。
②受信契約はNHK側からの契約申請通知だけで自動的に成立せず、受信者の承
諾が必要である。
NHK側の受信契約自動成立の主張が、棄却されている。
③任意の契約を承諾しない受信者には、裁判によって承諾をするよう命令する判決
を下すことができる。
「NHKは第4条に歴然と違反しているから64条にだけ遵守(じゅんしゅ)を迫ること
は合理的ではない」という承諾拒否は、任意の拒否ではないはず。
④契約はその判決時に成立するが、受信料の支払い義務期間はテレビの設置時
にまで遡る。
契約が成立していなかった期間まで支払い義務があるなら、契約の意味が無くな
る奇妙な判決である。もし、テレビ設置から支払い義務が発生するなら、時効の進
行もテレビ設置時に始まるはずだ。
⑤受信料の消滅時効は5年だが、時効は契約成立時から進行する。
消滅時効の発生・進行が契約時からだと言っており、何十年前にテレビを設置して
も、契約していなければ時効が発生しないという意味で、実質上時効はないに等し
くなってしまう、納得できない判決。
メディア報道研究政策センターの今後の活動基本方針
我々は、NHKの著しい反日偏向報道に抗議して受信料不払い活動を行っており、これを今後も加速させて参ります。NHKは公共放送でありながら、決して不偏不党などではなく、常に中・韓国のような反日国や国内の反日勢力に寄り添って、日本の名誉と誇りをズタズタにしてきているのです。つまり、NHKは公平で事実に基づいた放送を義務づけた放送法第4条に歴然と違反しながら、視聴者には受信契約と受信料支払いを義務づけた放送法第64条を守れと主張しているのです。
という資格は、NHKにはないはずです。この一点は絶対に譲れないところであり、未だに燎原の火の如く燃えさかる慰安婦問題も、その先棒を担いだのは朝日新聞とNHKです。慰安婦(正確には戦地売春婦)の強制連行が証明されたとする虚偽報道から20年以上経って、朝日新聞はその嘘を撤回し謝罪しました。しかし、NHKは未だに撤回も修正も謝罪も一切していません。しかも、朝日新聞は読まなければ購読料を取られませんが、受信料はNHKを見なくても払わされるのです。
裁判長は、短い判決の中で幾度か「受信料の公正な負担」という言葉を用いましたが、我々は「NHKの報道自体が公正性を欠いている」と主張しているのです。また、裁判長は放送法64条について「表現の自由に支えられて国民の知る権利に寄与する」と述べましたが、NHKに表現の自由を与えれば国民の知る権利が侵害されるという、二律背反が生じている現実を知るべきでしょう
NHKとの具体的な戦い方については、当センターに御加入いただいた同志に対して、教示させていただいております。これまで以上の覚悟を以て、反日NHKの解体に向けて奮励努力して参ります。邦家のため、多くの同志の御参集を祈念致しております。
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