生徒の力をお借りして教育改善

          皇室とともに

これ、チラシとして配布するといいんですよ( ^ω^)・・・

 

( ^ω^)・・・学校で教えていただいていますよね( ^ω^)・・・

                         愛知県稲沢市平和町下起南113

                          今枝正晴

                           0903423478133

               教育基本法第十条2項に基づきお知らせいたします。

 生徒の皆さん

教育は、教育基本法に基づき教育が行われています。公立私立学校はこれに基づき教育を行っています。国に誇りが持てる教育も行われています。違反すれば処罰の対象になります。

では、話を始めます。皆さんがどう理解されるのか。

 

教育勅語を教えてもらえるように各儀決定されました。

安倍内閣は3月31日、戦前・戦中に道徳や教育の基本方針とされた「教育勅語」について、「憲法教育基本法に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との答弁書閣議決定した。

これによると、教えていただけますかでもないのです。国会答弁を見ると

政府参考人前川喜平氏は、

教育勅語の中には今日でも通用するような内容も含まれておりまして、これらの点に着目して学校で活用するということは考えられるというふうに考えております。

と答弁しています。閣議決定は、教えないと処罰の対象になる。

米国も他の国も教育勅語は素晴らしい教えだとして自国で教育勅語を教えているのです。日本を素晴らしい国にしない為に教えるなと米国が日本に教えるなと言っている。

 でも、生徒の皆さんは良き教員に恵まれて教えていただいてよかったですね。

★学校に於ける国旗及び国歌に関する指導について、文部科学省初等中等教育局長通知が、平成14年7月31日にも発出されています。通知違反をすると処罰の対象になりますから学校で教えられています。生徒の皆さんも教えてもらい国家「君が代」の意義(天皇陛下の世がいついつまでも続きますように。『大御宝』の精神)を理解し国旗の雑学やマナーや掲揚の仕方を学んでいますね。愛着心から愛国心に変わります。

先生方も、ここに示したことやルール、決まりを守っています。生徒の皆さんも校則等守りましょうね。生徒指導の目的は、教育基本法教育の目的の「国家及び社会の形成者」を育成する為の生徒指導でなければならない。

平成11年9月17日にも、学校に於ける国旗及び国歌に関する指導について通知が発出されています。

 

世の中は、欺瞞に満ちています。見極める力を身に付けることも生きる力です。自らが法を犯しても良いということではない。どう生きるか、どうやって世の中を良くしていくかを考えて実践することです。

 

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