皇室とともに
コヤツらを売国奴と呼ばずしてなんとする。
愛西市では、支払うよう準備してる。やるなと言ってもきかない役人、
そして、何もしない議員・首長
売国奴たち。
第6条には、市長は条件を付することが出来るとあるから授業に於いて
拉致問題が存在し今なお多くの日本人が拉致されている、。北朝鮮は全員の即時帰国を拒んでいる。テロ国家であることを授業で教えなさいと条件を付ければいい。そして、この要綱を破棄させればいい。そんなこともやろうとしない輩だから売国奴だという。
全国でも同じようなことが起きているのではないか。
政府は、このことについてどうするのかを尋ねればいい。県民市民に教えてやればこいつら困る。
頭働かせえや。
怒られるよな、こういう事書くと。
平成26年に改正してるやろ、この時に、これは拉致問題が全面的に解決した時に教育関連法に則って教育が行われていると認められた時に実施すると書けばよかった。
今からやりなよ。
平成19年2月5日
改正 平成26年2月27日教委告示第5号
(目的)
(告示が適用される年度)
第2条 毎年5月1日において、愛西市に住所を有する児童、生徒(以下「児童等」という。)が、学園が運営する名古屋朝鮮初級学校(以下「初級学校」という。)又は愛知朝鮮中高級学校(以下「中高級学校」という。)に在籍する年度のみに、この告示を適用するものとする。
(交付の対象となる事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 初級学校又は中高級学校で必要とされる教具、遊具、備品、図書及び消耗品の購入事業
(2) 初級学校又は中高級学校における施設設置事業又は施設補修事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
2 補助の対象となる事業は、補助金が交付される年度内に完了するものとする。
(交付申請)
(1) 初級学校と中高級学校の教育課程、在学者数及び職員数などを記載した学園の概要書
(3) 事業実施計画書
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の歳入歳出予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(交付の決定)
2 補助金の交付の決定をする場合には、市長は交付の目的を達成するため必要な限度において、条件を付することができる。
(通知)
(申請の取下げ)
(状況報告)
第9条 市長は、第4条に規定する事業を適切に執行させるため、必要に応じて学園に事業の執行状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画変更)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業報告)
第12条 学園は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付して完了の日から30日以内に事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象事業報告書
(2) 交付対象事業の収支決算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) この告示又は補助金の交付の決定をする場合に付けた条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(4) 事業に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を市長が不適当と認めたとき。
(関係書類の整備)
(関係書類の検査)
第15条 市長は、前条の規定によって保存を命じた帳簿等関係書類を検査することができる。
(雑則)
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日教委告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
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