愛西市外国人学校運営費補助金交付要綱

 
             皇室とともに
拉致問題があるにもかかわらず、全国でこういったモノを作って拉致問題解決を邪魔立てする、役人・議員・首長
コヤツらを売国奴と呼ばずしてなんとする。
愛西市では、支払うよう準備してる。やるなと言ってもきかない役人、
そして、何もしない議員・首長
売国奴たち。

第6条には、市長は条件を付することが出来るとあるから授業に於いて
拉致問題が存在し今なお多くの日本人が拉致されている、。北朝鮮は全員の即時帰国を拒んでいる。テロ国家であることを授業で教えなさいと条件を付ければいい。そして、この要綱を破棄させればいい。そんなこともやろうとしない輩だから売国奴だという。
全国でも同じようなことが起きているのではないか。
政府は、このことについてどうするのかを尋ねればいい。県民市民に教えてやればこいつら困る。
頭働かせえや。
怒られるよな、こういう事書くと。
平成26年に改正してるやろ、この時に、これは拉致問題が全面的に解決した時に教育関連法に則って教育が行われていると認められた時に実施すると書けばよかった。
今からやりなよ。

愛西市外国人学校運営費補助金交付要綱


平成1925


教育委員会告示第4


改正 平成26227日教委告示第5


(目的)


1条 この告示は、学校法人愛知朝鮮学園(以下「学園」という。)に対して外国人学校運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。


(告示が適用される年度)


2条 毎年51日において、愛西市に住所を有する児童、生徒(以下「児童等」という。)が、学園が運営する名古屋朝鮮初級学校(以下「初級学校」という。)又は愛知朝鮮中高級学校(以下「中高級学校」という。)に在籍する年度のみに、この告示を適用するものとする。


(交付の対象となる事業)


3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。


(1) 初級学校又は中高級学校で必要とされる教具、遊具、備品、図書及び消耗品の購入事業


(2) 初級学校又は中高級学校における施設設置事業又は施設補修事業


(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業


2 補助の対象となる事業は、補助金が交付される年度内に完了するものとする。



4条 補助金の額は、在籍者1人につき5,000円とする。


(交付申請)


5条 学園は、次に掲げる書類を添付し、愛西市外国人学校運営費補助金交付申請書(様式第1)を、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。


(1) 初級学校と中高級学校の教育課程、在学者数及び職員数などを記載した学園の概要書


(2) 愛西市に居住する児童等が交付対象期間の51日において初級学校又は中高級学校に在籍することを証する書類


(3) 事業実施計画書


(4) 補助金の交付を受けようとする年度の歳入歳出予算書



(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類


(交付の決定)


6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。


2 補助金の交付の決定をする場合には、市長は交付の目的を達成するため必要な限度において、条件を付することができる。


(通知)


7条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに、愛西市外国人学校運営費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2)(以下「補助金決定通知書」という。)により学園に通知する。


2 補助金の交付の決定にあたり、条件を付けた場合には、その条件を補助金決定通知書に記載して学園に通知する。


(申請の取下げ)


8条 学園は、前条の規定により補助金交付決定通知を受けた場合において、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。


2 補助金の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。


(状況報告)


9条 市長は、第4条に規定する事業を適切に執行させるため、必要に応じて学園に事業の執行状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。


(計画変更)


10条 学園が補助金の交付決定通知を受けた後において、事業の内容変更(廃止及び中止を含む。)があった場合、直ちに事業計画変更等届(様式第3)を提出しなければならない。


(補助金の交付等)


11条 補助金の交付請求は、第5条による決定通知を受けた後において、愛西市外国人学校運営費補助金交付請求書(様式第4)を市長に提出して行うものとする。


2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。


(事業報告)


12条 学園は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付して完了の日から30日以内に事業実績報告書(様式第5)を市長に提出しなければならない。



(1) 交付対象事業報告書
(2) 交付対象事業の収支決算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定額の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をする場合に付けた条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(4) 事業に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を市長が不適当と認めたとき。
(関係書類の整備)
14条 学園は、事業に係る経理の収支を明らかにした帳簿等関係書類を常に整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(関係書類の検査)
15条 市長は、前条の規定によって保存を命じた帳簿等関係書類を検査することができる。
(雑則)
16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成1941日から施行する。
附 則(平成26227日教委告示第5)
この告示は、平成2641日から施行する。


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