トキワ松学園 学校法人取り消し

                    皇室とともに
 
 
国を滅ぼす教育に断固反対
 
子供の将来をも奪う
 
学校法人を取り消せ
 
 

今枝様

平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。
東京都生活文化局私学部私学行政課小中高校係の福田と申します。
この度は、トキワ松中学校高等学校の件につきまして、
お忙しい中にもかかわらず貴重なご意見を頂戴し、まことにありがとうございました。
つきましては、その際頂戴したお問合せ事項に係り、以下のとおりご回答申し上げます。

【学校法人トキワ松学園の学校法人格の取上げ】・・・担当 東京都生活文化局 私学部私学行政課小中高校係 福田

学校法人トキワ松学園は大学法人であり、所轄庁は文部科学省です。
私立学校法において所轄庁とは次のように決められています。

所轄庁)
第四条  この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
 私立大学及び私立高等専門学校
 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人


また、今枝様からのご意見である「学校法人格の取上げ」についてですが、
私立学校法においては、「解散」としており、次のように記載されております。


  第四節 解散

 (解散事由)

第五十条   学校法人は、次の事由によつて解散する。
 一  理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
 二  寄附行為に定めた解散事由の発生
 三  目的たる事業の成功の不能
 四  学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併
 五  破産手続開始の決定
 六  第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令
 2  前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。
 3  第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。
 4  清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。


今回のご意見は第五十条の六を指しているものだと思われますが、
学校法人トキワ松学園文部科学省が所轄庁であるため、東京都には権限がありません。


また、上記の私立学校法第五十条の六に記載のある
「第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令」
とは、次のとおりです。

 (解散命令)
第六十二条   所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、
           他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。



私学部としましては、今後も法令を遵守し適切な事務を継続していく所存です。
また、その中でもこの度頂戴した貴重なご意見を踏まえ、
今後ますますのご信頼を得られるよう、適正な教育行政の運営に努めてまいります。
今後とも都政につきまして、あたたかいご支援をいただけますようお願い申し上げます。
 
 
 
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