法律で手足を縛られた自衛隊

                   皇室とともに
 
 
日本会議 国民運動関連情報」 平成26年6月4日(水)通巻第1333号
日本会議事務総局 担当 鈴木考将 アドレス me@nipponkaigi.org
****************************************
■法律で手足を縛られた自衛隊は、こんなこともできない
 政府与党は、安全保障の法整備について協議していますが、過去の事例としては、以下
のような点で現場は法的に困難な問題が現に生じています。

ケース1 イラク派遣自衛隊と、集団的自衛権、駆けつけ警護の問題    
  イラクに派遣された自衛隊の車両がオランダ軍の宿営地に向かう途中、道端にイギリス
軍のジープが横転し、英国軍兵士や民間人が怪我をしてうずくまっていました。
  しかし、自衛隊は周囲を警戒監視するだけで傷ついた兵士を助けることができません。
  駆け付けたオランダ軍が自衛隊に対して「何故助けないのだ」と怒声を浴びせました。
  仲間を助けない自衛隊と見えたのでしょう。
  武力攻撃を受けて負傷した他国の兵士を救出した場合、あるいはイギリス軍の武力行使
の過程で生じた負傷者を救出した場合、「集団的自衛権」や「武力行使との一体化」とい
う日本独自の法律上の制約から、法律違反となってしまうのです。

ケース2 9.11テロへの対応と集団的自衛権、領域警備の問題     
  米国で9.11テロが発生し、各地の米軍が警戒態勢に入りました。
  横須賀に入港していた空母キティホークが沖合に避難する際、横須賀の海上自衛隊の艦
船2隻が空母と並走し、あたりを警戒しました。単艦で防空能力を持たない空母は、停泊
中は自爆テロなどの脅威に脆弱だからです。
  護衛艦出動の法的根拠は、防衛省設置法に基づく「調査研究」でした。

ケース3 尖閣諸島周辺の「調査研究」活動と、領域警備の問題      
  尖閣諸島での中国漁船衝突事件以降、中国公船が領海内に進入し、管轄権を主張して海
保安庁の巡視船と対峙する日が続いています。
  海上自衛隊は、周辺海域に護衛艦を派遣したり、対潜哨戒機P3Cを毎日飛ばして、警
戒監視活動を行い、海上保安庁に情報を提供しています。しかし、事実上の領海警備にあ
たっている自衛隊の活動も、防衛省設置法の「調査研究」を根拠としており、事態の推移
を見守ることしかできません。

ケース4 カンボジア派遣PKOの選挙監視団警護と、駆けつけ警護の問題 
 カンボジアPKOの活動中、テロが相次ぎ、武装勢力が選挙の投票所を襲撃する恐れが
ありました。しかし、自衛隊は選挙監視団や文民警察官を警護することができません。防
衛庁が出した結論は、投票所が武装勢力の襲撃を受けた場合、隊員自ら弾雨に飛び込み、
正当防衛で反撃するという論理でした。(文責:村主)
 
 
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた
http://gekkan-nippon.com/?p=2969       
「史実を世界に発信する会」
雅楽平和