教育振興基本計画 

           皇室とともに

教育基本法第十七条

(教育振興基本計画)

  • 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
  • 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

参酌とは

[名](スル) 他のものを参考にして長所を取り入れること。 斟酌 (しんしゃく)。 「第三者の意見を 参酌 して適切な処置をとる」

 

皆様、

私は、17条必要なしと考えます。共産主義の左翼の地域は、その実情に合わせて教育をしていいよ。適当にやれと言ってるんですか?

必要なしと考える根拠

教育基本法に基づく教育を具体的に実施することを邪魔している。教育基本法の形骸化に使われている。文科省の策略だ。

教育振興基本計画を都道府県教が策定しますよね。その都道府県の教育委員会が作った教育振興基本計画に基づき市町村教育委員会が作ります。同じようなものが作られる。意味が無い。圧力がかかっていて自由な教育、競争ができない。

17条の中身を教育基本法に明記されている内容が実施されていない箇所が多くある。実施されるように下記の項目等は地方の教育で実施して下さい。と書けばいい。

・日本の伝統と文化 皇室に関する事

近現代史が、第一次資料に基づく歴史を教える

・勇気と行動力を無くした日本国民 これを取り戻す

教育基本法に基づく教育を行うことが理解できていない

・教員の政治的中立性を実践させる

・政治の教育への介入が行われたときにどう対応するかを徹底的に教える

・世の中の空気が、日本の社会を悪くしている 放送法第一条三に、民意の成熟を図る

 ことを目的とすることが明記されている 声を挙げる必要を教える

平和教育を現実的なものに改める 自衛官に講義を任せる

・生徒の為に教育するとは如何なることか

最低、これだけのことを教育で実施されるように17条に明記し効果が上がるように指導することを行らない。

 

こら、今枝余計な事を書くなと聞こえてくる( ^ω^)・・・

生徒の為に教育するんですよね。

 

それからね。

教育長は、首長から首にされる可能性がある。が、教員は、教育基本法に基づく教育を実施して首にはなりません。そこを考えれば、巨かを貰わないと出来ないというネタボケた事を言うことを止めよう。

教員の教育に対する裁量権を行使しましょう。まともな教育長は、叱りません。感心します。保護者が理解してくれるように行うのですよ。

戦う時は、引いてはいけません。前に出るのみ。勇気と行動力。

 

 

17歳の悠仁さまは「根っからの研究者」 皇位継承者としての成長ぶりを“稲の先生”も実感 (msn.com)