変形労働時間制 対抗手段

            皇室とともに

教員の皆様方へ

子供には、夢を諦めるなと力説されて教えています。それを自らにも当てはめてください。

真面目に子供たちの為に教える。素晴らしい教師の優しさに付け込んで今日のブラック企業へと、文科省・国会・保護者が誘った。まるで中国共産党が日本の優しさに付け込んで今日の状況を作り出したことと重なると感じてしまう。己の弱さに打ち勝つ戦いがこれから求められる。

 

給特法を廃止して、20時までの残業を認めさせて月5~6万円の残業代を支給することが教員のやる気を取り戻すことになる。これは、一番最初にしなければならないことです。どんな人でもやる気をなくしては良い仕事はできない。それを、陳情等でさんざん訴えてきたのですが文科大臣等は、やらなかった。理由の如何に問わずです。国家を亡ぼそうという行為に他ならない。教育は国家の礎。教員のやる気をなくす、変形労働時間制です。

2つの戦略があります。

㋐変形労働時間制が国会において自民、公明、維新によって法案可決。今は、都道府県がこの法案をどうするか検討中です。国家を亡ぼす変形労働時間制は国に認められないと返す。その理由は、2つです。

 憲法の下での平等に反する。残業代が認められず奴隷のように使われている。調整手当として月8時間の残業代の代わりとして払われているからです。文科省は、「在校等時間」という言葉で残業を表しています。文科省の文章で表しています。その説明を見ると、残業の説明をしているに他ならないのです。だから、残業を認めて残業代として支払いなさいと言うのです。

 3 勤務時間の上限の目安時間

  (2)上限の目安時間

   ①1か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じ

    た時間が、45時間を超えないようにすること。

   ②1年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じ

    た時間が、360時間を超えないようにすること。

と、あります。これは、無償で教員に働けと言っていることです。差別です。撤廃しなければなりません。

文科省という役所は、昭和20年の四大教育指令第一指令でGHQの教育政策に介入してきました。これに従いますとなった。これが、日本人に受け継がれている。文科の役人に!だから、反日なのです。いくら、署名を集めて嘆願したところで教育の向上になることは認めないやらないのです。

 二つ目は、成立に賛成のお方様方は、財務省の財政法4条5条違反の緊縮財政政策に基づくために無理やり考え出したものです。謂わば、隷属的な精神に基づく浅はかな考えです。東京裁判史観の成果ともいえます。国の借金1000兆円という嘘に騙され緊縮財政をしなければ国は破綻する。プライマリーバランス黒字化をしなければ国は破綻すると嘘を信じてきた。経済が好転したかどうかの基準は、日本は、内需の国です。国民の所得を増やして貯蓄が増えることが好景気になる。金がないから買わない、増税で余計に経済が疲弊する。民間の所得を増やすには、大企業の経営者たちを優遇するのではなく法人税を戻して公務員の給与を一律3万円ふやすだけで民間も上げる経済が好転する。中小企業には、その対応策を設ける。現代貨幣理論は正しい。そのもとで、政策を実施すればハイパーインフレなんかにならない。一度、勉強してみてください。教員が理解して子供、保護者に教えることは、家庭教育第十条2項に基づきます。

 

㋑選挙の投票用紙に「給特法反対」と教員と家族が書いて投票箱に入れる。保護者も賛同すればやってもらえばいい。

この時、今枝がこんなことを言ってきて困ったと話をすれば公職選挙法にも違反しない。政治活動にも当たらない。教組は、議員事務所に交渉をする。給特法廃止で、教員の20時までの残業を認めて月5~6万円の残業代を出すようにしてくれますか?そうすれば、先生の名前を書くように一生懸命にお願いします。断られたら、「給特法廃止」と書きます。で、帰ってくればいい。政治家は、投票所へ来た人の投票用に自分の名前を書いてもらいたいのです。とても効果的で恐ろしい戦術です。

できるといいですねと思うことが子供に夢をあきらめるなと教えていることと矛盾する。自らも実践するから教育効果が上がるのです。これは、戦うに繋がる。素晴らしきことです。平和を愛するならばこの考えに変えてください。いじめられっ子体質からの脱却が必要です。長所が短所・短所が長所!使い分けることが大切です

 

これは、子供の将来にかかわることです。日本が衰退しては、子供の幸せはない。国家繁栄があってのことだということをお忘れなく‼

財務省が財政法4条5条違反を行っていることを国民に理解させることが解決への道です。

今、我々が肚を据えてかからねばならないときです‼

#教育

教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、

教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ


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