「天皇家の執事」より

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この本から、一つご紹介したいと思います。
平成十年の記者会見で、陛下は、天皇の務めとは
日本国憲法で、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で
あると規定されています。この規定と、国民の幸せを
常に願っていた天皇の歴史に思いを致し、
国と国民のために尽くすことが天皇
務めであると思っています。」
と、仰せであります。
「国民のために何かをする」
という意味で、一歩踏み込んだ
お言葉だと思います。
とありますが、政治家だけでなく
国民一人一人が持つべきものです。
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