皇室とともに
日本会議メールより
集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ
安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安
保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する
集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で
検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビュー
で明らかにした。
政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱
とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法
9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義
務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会
決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示
した。
集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用につい
ても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独
自の基準は不要との考えを示した。
(「時事通信」8月16日17:41)
北岡伸一国際大学長のインタビュー要旨
政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の座
長代理を務める北岡伸一国際大学長のインタビュー要旨は次の通り。
-安保法制懇が年内にもまとめる報告書はどのような内容になるのか。
集団的自衛権や集団安全保障(の一部)が(憲法9条が許容する)「必要最小限度の武
力行使」を超えるとの政府の解釈は全く間違いだ。技術や国際関係の構造の変化に応じて
柔軟に見直していくのが当然で、解釈を変えるべきだ。解釈変更には(1)首相が談話な
どで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法の制定-の三つの方法がある。
-集団的自衛権の全面解禁を提言するのか。
集団的自衛権は必要最小限度の範囲に含まれる。(憲法上は)制約される理由はないと
いうことだ。何ができるかは法律で決めればいい。そこは政治が判断する。解釈変更は戦
争につながると言う人がいるが、日本の安全をいかに守るかというカードを増やすことだ
。また、報告書では個別的自衛権についても法律に不備があると指摘する。(今の)防衛
出動の規定はハードルが高く、手遅れになる可能性もある。
-米国以外も集団的自衛権による防衛の対象にするのか。
もちろんだ。日本のタンカーを護衛しているインド船を助けないのか。オーストラリア
の船に危険が及んだらよその国だとは言っていられない。密接な関係にある国は同盟国だ
けという線は引けない。
-国連の集団安全保障への参加については。
憲法9条1項は、ある国と他の国の紛争を武力で解決してはいけないという意味で、国
連平和維持活動(PKO)などで武力を使ってはいけないという意味ではない。しかし内
閣法制局はそう解釈している。これはぜひ変えなくてはいけない。集団安全保障は(国連
加盟国の)義務だ。PKOでの参加条件や武器使用は、日本も国連標準に合わせればいい
のではないか。
-湾岸戦争時のような多国籍軍への参加も容認すべきか。
国連がはっきりした強い委任を与えているものへの参加に障害はないと(提言する)。
-武力行使も含めてか。
憲法上は制約されない。どういう行使をするかは政策判断だ。
-憲法解釈を変更した場合、他国の反発は必至だ。
世界中で中国、韓国、北朝鮮の3カ国だけは必ず反対する。日本が自衛力を強化して困
るというなら、日本を侵略するつもりかと言えばいい。
-政府は外務省出身の小松一郎氏を内閣法制局長官に起用した。これに対する批判も出
ている。
「法制局がこれまで積み重ねでやってきた。法制局経験がない人間が長官になるのはお
かしい」というのは官僚の惰性だ。政治主導でやるべきだ。
-安保法制懇のスケジュールは。
9月上中旬に再開し、11月後半か12月上旬に取りまとめることになるのではないか
。(08/16-18:28)
安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安
保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する
集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で
検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビュー
で明らかにした。
政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱
とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法
9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義
務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会
決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示
した。
集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用につい
ても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独
自の基準は不要との考えを示した。
(「時事通信」8月16日17:41)
北岡伸一国際大学長のインタビュー要旨
政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の座
長代理を務める北岡伸一国際大学長のインタビュー要旨は次の通り。
-安保法制懇が年内にもまとめる報告書はどのような内容になるのか。
集団的自衛権や集団安全保障(の一部)が(憲法9条が許容する)「必要最小限度の武
力行使」を超えるとの政府の解釈は全く間違いだ。技術や国際関係の構造の変化に応じて
柔軟に見直していくのが当然で、解釈を変えるべきだ。解釈変更には(1)首相が談話な
どで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法の制定-の三つの方法がある。
-集団的自衛権の全面解禁を提言するのか。
集団的自衛権は必要最小限度の範囲に含まれる。(憲法上は)制約される理由はないと
いうことだ。何ができるかは法律で決めればいい。そこは政治が判断する。解釈変更は戦
争につながると言う人がいるが、日本の安全をいかに守るかというカードを増やすことだ
。また、報告書では個別的自衛権についても法律に不備があると指摘する。(今の)防衛
出動の規定はハードルが高く、手遅れになる可能性もある。
-米国以外も集団的自衛権による防衛の対象にするのか。
もちろんだ。日本のタンカーを護衛しているインド船を助けないのか。オーストラリア
の船に危険が及んだらよその国だとは言っていられない。密接な関係にある国は同盟国だ
けという線は引けない。
-国連の集団安全保障への参加については。
憲法9条1項は、ある国と他の国の紛争を武力で解決してはいけないという意味で、国
連平和維持活動(PKO)などで武力を使ってはいけないという意味ではない。しかし内
閣法制局はそう解釈している。これはぜひ変えなくてはいけない。集団安全保障は(国連
加盟国の)義務だ。PKOでの参加条件や武器使用は、日本も国連標準に合わせればいい
のではないか。
-湾岸戦争時のような多国籍軍への参加も容認すべきか。
国連がはっきりした強い委任を与えているものへの参加に障害はないと(提言する)。
-武力行使も含めてか。
憲法上は制約されない。どういう行使をするかは政策判断だ。
-憲法解釈を変更した場合、他国の反発は必至だ。
世界中で中国、韓国、北朝鮮の3カ国だけは必ず反対する。日本が自衛力を強化して困
るというなら、日本を侵略するつもりかと言えばいい。
-政府は外務省出身の小松一郎氏を内閣法制局長官に起用した。これに対する批判も出
ている。
「法制局がこれまで積み重ねでやってきた。法制局経験がない人間が長官になるのはお
かしい」というのは官僚の惰性だ。政治主導でやるべきだ。
-安保法制懇のスケジュールは。
9月上中旬に再開し、11月後半か12月上旬に取りまとめることになるのではないか
。(08/16-18:28)
国は、国民の生命財産を守らねばならない。それができない国は、国家でない。
今の日本がそうだ。中国に10数万もの国民がおられるが救出に行くことすらできない。見殺しにする国だということを自覚することだ。だから、海外へ行っても助けて貰えないことを覚悟しなければならない。やったら、超法規処置となり法治国家でなくなる。これが一番危険だ。独裁国家へと歩むことになる。これが恐ろしい。
だから、法整備を薦めて法治国家として国を護ることだ。
平和あっての経済活動だ。
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた