皇室とともに
H.25.10.1. 第31号
会員のNHK裁判、地裁判決要旨
1、受信契約と受信料支払いを義務付けた、放送法64条は、契約の制限を制限す るが、全国への放送サービス供給を担う、公共の福祉の観点から合憲。
2、技術的に、受信したくない人を排除できるとしても、それによりNHKの収益が減 ると、公共放送の維持が困難になるから、スクランブル機能等しなくてよい。
3、公正な放送を義務付けた、放送法4条にNHKが違反しているか否かには、全く 言及せず、公共放送は公共の福祉上必要だから、受信料は公平な国民的負担と 認定。
即刻控訴
視聴者の負担を規定した、64条のみ正当化し、放送事業者の義務を規定した4 条は無視する不当判決である。
高裁控訴の焦点は、NHKの4条違反事実の有無をはっきりさせることである。
公共の福祉とは何か
反日偏向放送を、全国に流すのが公共の福祉か。事業収益は法規制でなく、自 助努力で得るべき。見たい人が増えるよう公正な放送をせよ。
時効5年確保
今回もNHKが主張する、時効10年は認められず。別裁判で、最高裁に上告した NHK。5年確定は目前。
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた