いじめ対策防止推進法改正の陳情

                            皇室とともに



いじめ対策防止推進法改正の陳情
                       平成30年10月15日
                   愛知県稲沢市平和町下起南113
                              今枝正晴
                                                                          09034248133

 菊花咲き乱れる候となり、ますます御清栄のことと存じます。過ちは過ちとして改め変える事は文部科学省の信頼回復になります。特に、教員や教育長は正しく判断されています。英断の程、宜しくお願い致します。


 いじめ対策推進法
  1. 総則

(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。


提案
いじめの防止等について行われていないものがあります。いじめ被害の極端な事例に目を向けてつくられています。犯罪予防に於いては、ブロークン理論を取り入れる事も大切です。そして、自己対策を講じる事も保護者は、子に教える必要があります。その為の手引きとなるようなものを作成する必要がありますが、これらの事にはこれまで触れられず避けてきたように感じられます。これがないと、社会へ出た時に社会の荒波に飲み込まれてしまいます。全国で、どこも行わないのは何故でしょうか。家庭教育で行うものです。学校は、補うものです。いじめを行う生徒、いじめをされる生徒それぞれの保護者の監督責任というものも考えていかないと虐めは被害は減少しません。
 いじめへの対処ということに上記のものは含まれます。重要なことです。監督官庁として教育委員会へ指導しなければなりません。学校や教員や保護者に対する指導を教育委員会が行う。


 いじめ対策推進法は、いじめる者に対する事と虐められる者の周りの環境改善によりみんなで守ってあげましょうということです。間違っていませんが、虐めを減らすことを目的としていますので効果をあげるには虐められる者の心得を教える必要があります。
虐められる者は、虐めてくださいという雰囲気を出しています。本人は気づいていません。学校は温室であります。将来、社会の形成者となるために社会の荒波を泳がなければなりません。泳いでいけるだけの力を身に付けなければなりません。虐める者は、弱い者に虐めを行います。強い者には虐めません。腕力が強くなくても毅然とした対応が取れるようになることは必要です。家庭教育で教える事が基本です。なにもかも学校で教える事は無理です。教育の基本は家庭です。家庭で教えられないことを学校で教える。また、子が社会の形成者となる為に保護者が学校と協力して教育することです。道徳教育を始められたことも素晴らしいことです。そこで、『大恩宝』・仁徳天皇の史実「民の竃」を教える事は、虐めを減らすことに繋がります。また、恥の精神、卑怯の精神、武士道精神等を教える事も必要です。
 自主自律の精神を養う事が大切です。教育の目標二にあります。このように、教育基本法に基づき教育を行う事です。言うべきことを言うべき相手に言うことです。
以上のことを踏まえて、
いじめ対策防止推進法改正を行って頂きますように、御願い申し上げます。


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