【水間政憲】ひと目でわかる「慰安婦問題」の真実[桜H26/10/23]

                   皇室とともに
 
 
 
水間政憲】ひと目でわかる「慰安婦問題」の真実[桜H26/10/23]
 
第二十二条
ARTICLE 22
1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
1. THE PREMISES OF THE MISSION SHALL BE INVIOLABLE. THE AGENTS OF THE RECEIVING STATE MAY NOT ENTER THEM, EXCEPT WITH THE CONSENT OF THE HEAD OF THE MISSION.
2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
2. THE RECEIVING STATE IS UNDER A SPECIAL DUTY TO TAKE ALL APPROPRIATE STEPS TO PROTECT THE PREMISES OF THE MISSION AGAINST ANY INTRUSION OR DAMAGE AND TO PREVENT ANY DISTURBANCE OF THE PEACE OF THE MISSION OR IMPAIRMENT OF ITS DIGNITY.
3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。
3. THE PREMISES OF THE MISSION, THEIR FURNISHINGS AND OTHER PROPERTY THEREON AND THE MEANS OF TRANSPORT OF THE MISSION SHALL BE IMMUNE FROM SEARCH, REQUISITION, ATTACHMENT OR EXECUTION.
 
ソウルの日本大使館前に慰安婦像がある。
 
図書館にこの「ひと目でわかる「慰安婦問題」の真実」を置いてくださいと頼んでください。図書館は取り寄せ中ればなりません。それだけ多くの人に分かってくださる。中学生にも分かるように書かれています。誇りを持つ一歩です。愛知県教育委員会・東京都教育委員会もこの事を教えるように指導しません。りゆうは、この事だけが誇りを持てない理由にあたらないと言う。現場の学校も同様に教えないところが多い。
父兄が文句を言えば変わり易い。
 
 
 
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた