文部科学省事務次官

          皇室とともに
 
 
憲法改正によって自主独立・独立自尊の国とならねばならない。どんなことが起きようとも決して戦争は致しません。これで、侵略国家に侵略を思い留まらせて平和な日本を堅持できるのですか。弱いものは強いものに喰ってとられる世の常。日本に手を出したら痛い目を見ることを自覚させるから侵略もしない。世界が幸せになっていく為の提案を受け入れてくれることにもなる。
憲法改正反対軍は、国民投票18歳からにした。高校生たちを教育で洗脳し憲法改正軍国主義に逆戻りで戦争への突入だと教える。投票で改憲阻止の切り札なった。現実味を帯びている。それは、文部科学省都道府県教育委員会日教組やそれにくみする者、日本を無きものにしたいものが実権を握る。マスコミもそうだ。情報操作で国民を洗脳し国を亡き者にしようとしている。
2年後のダブル選挙で例え自民党が三分の二をとっても憲法改正はならない公算が強い。教育が本当の真実を教え国民に正しい判断をさせないからだ。
その対策として、安倍総理内閣人事局を作った。
国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織として、内閣人事局を設置し、以下の取組を強力に推進します。
と、HPにも書いている。
ならば、国の礎となる教育改善を抜本的に速やかに行わなければ時代の流れに飲み込まれてしまう。文部科学省事務次官は、道義国家となるための教育を強力に推し進める能力と肚の据わったものでなければならない。残念ながら今の幹部たちは左翼の集まりだ。部下はそれに従わざる負えない。だから、お粗末な呆れる対応ばかりだ。この際、政府も内閣人事局長も肚を決めこの人事を成し遂げなければ日本の未来は無きものなりと心得るべきです。事務次官が決まれば後は、係長以上の適任人選を任せて大臣が決める。総理も認めることです。そこまでして日本は何とか生き残れるのではないか。アメリカはこの事には反対しない。
 
内閣人事局長殿お願い致します。

人事管理に係る総合調整

人事管理運営方針

 国家公務員は、等しく政府の一員として国民全体に奉仕するという意識を持ち、内外の諸情勢の変化に即応した総合的かつ効率的な行政運営に努めなければなりません。
 内閣人事局は、中央人事行政機関である内閣総理大臣を補佐する機関として、各府省等の人事に関する部局の長で構成される人事管理官会議、人事管理運営協議会等の主催や人事管理の統一的指針である人事管理運営方針の策定を行い、人事管理に関する総合調整を行っています。

平成26年度における人事管理運営方針」のポイント

【当面の人事管理の課題】
○ 行政の諸課題に果敢に対応し、国民の期待に応えるためには、内閣を支える国家公務員が国民全体の奉仕者として、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務に当たり、持てる力を存分に発揮していくことが必要
○ 新たに幹部職員人事の一元管理等の仕組みが導入され、内閣人事局が設置されたところであり、新たな人事行政体制の下、政府全体として適切な人事管理を推進
平成26年度における人事管理の統一的な方針】
1 能力及び実績に基づく人事管理の徹底
○ 人事評価の適正かつ公正な実施と円滑な運用を確実にするため、定められた基準、方法等に則って人事評価を行うよう職員に対する指導を徹底。その上で、人事評価の各評語のレベルの明確化、評語区分の趣旨の徹底を図るとともに、期首・期末面談の充実等、人事評価の人材育成への一層の活用に努める
○ 幹部職員の任用については、一元管理の趣旨に沿った適材適所の任用を行う。管理職員の任用については、 幹部職員が行う政策の企画立案、実施、組織運営等を適切に補佐する体制が構築できるよう、適切に任用を行う
 
 
         国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要
(2) 幹部職員の降任の特例
○ 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階を占める幹部職員を除く)
について、以下の要件のいずれにも該当するときは、当該幹部職員が、一般の職員の降任の要件
のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して、直近下位の職制上の段階に属する幹
部職への降任を行うことができる。
・ 当該幹部職員が他の官職を占める他の幹部職員に比べて勤務実績が劣っている。
・ 他の特定の者が任命された場合に当該幹部職員より優れた業績を上げることが十分見込まれ
る。
・ 転任させるべき適当な官職がないなど当該幹部職員を降任させる必要がある。
(3) 管理職員の任用等
① 採用昇任等基本方針に定めるべき事項に、管理職(課長若しくは室長、又はこれらに準ずる官
職であって政令で定めるもの)への任用に関する基準その他の指針及び任命権者を異にする官職
への任用に関する指針を追加する。
② 任命権者は、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するとともに、内閣総理大臣は①の
基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の
改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職への任用の円滑な実施に資するよう必要な調整を
行う。
 
(3) 内閣人事局の組織
内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣
内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てる。
 
4.施行期日等
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行す
る。ただし、任免協議等に関する規定は、施行日から起算して3月を超えない範囲内において政令
で定める日までの間は、適用しないこととし、幹部候補育成課程に関する規定は、施行日から起算
して3月を経過する日から施行することとする。
 
 
 
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた