「天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること」指導要領にある。

             皇室とともに
 
文科省は、学校教育課や教育委員会に対して神武天皇が紀元前660年に天皇の御位にご即位なされて今年で皇紀2674年の世界最古の国家と言う事すら教えるように指導しないのは違反だ。
エ イに書かれています。黒字の部分です。
学校に抗議して教えさせることは子供に夢と希望を持たせることになります。知識よりも重要になることでこれを自覚させてから知識を付けることです。
 
小学校学習指導要領 生きる力
第2章 各教科 第2節 社会
3 内容の取扱い
  • (1) 内容の(1)については,次のとおり取り扱うものとする。
    • ア 児童の興味・関心を重視し,取り上げる人物や文化遺産の重点の置き方に工夫を加えるなど,精選して具体的に理解できるようにすること。その際,ケの指導に当たっては,児童の発達の段階を考慮すること。
    • イ 歴史学習全体を通して,我が国は長い歴史をもち伝統や文化をはぐくんできたこと,我が国の歴史は政治の中心地や世の中の様子などによって幾つかの時期に分けられることに気付くようにすること。
    • ウ アの「神話・伝承」については,古事記日本書紀風土記などの中から適切なものを取り上げること。
    • エ アからクまでについては,例えば,次に掲げる人物を取り上げ,人物の働きを通して学習できるように指導すること。
    •  卑弥呼(ひみこ),聖徳太子(しょうとくたいし),小野妹子(おののいもこ),中大兄皇子(なかのおおえのおうじ),中臣鎌足(なかとみのかまたり),聖武(しょうむ)天皇行基(ぎょうき),鑑真(がんじん),藤原道長(ふじわらのみちなが),紫式部(むらさきしきぶ),清少納言(せいしょうなごん),平清盛(たいらのきよもり),源頼朝(みなもとのよりとも),源義経(みなもとのよしつね),北条時宗(ほうじょうときむね),足利義満(あしかがよしみつ),足利義政(あしかがよしまさ),雪舟(せっしゅう),ザビエル,織田信長(おだのぶなが),豊臣秀吉(とよとみひでよし),徳川家康(とくがわいえやす),徳川家光(とくがわいえみつ),近松門左衛門(ちかまつもんざえもん),歌川(うたがわ)(安藤(あんどう))広重(ひろしげ),本居宣長(もとおりのりなが),杉田玄白(すぎたげんぱく),伊能忠敬(いのうただたか),ペリー,勝海舟(かつかいしゅう),西郷隆盛(さいごうたかもり),大久保利通(おおくぼとしみち),木戸孝允(きどたかよし),明治天皇福沢諭吉(ふくざわゆきち),大隈重信(おおくましげのぶ),板垣退助(いたがきたいすけ),伊藤博文(いとうひろぶみ),陸奥宗光(むつむねみつ),東郷平八郎(とうごうへいはちろう),小村寿太郎(こむらじゅたろう),野口英世(のぐちひでよ)
    • オ アからケまでについては,例えば,国宝,重要文化財に指定されているものや,そのうち世界文化遺産に登録されているものなどを取り上げ,我が国の代表的な文化遺産を通して学習できるように配慮すること。
  • (2) 内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
    • ア 政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
    • イ 国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
    • ウ アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
    • エ イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権納税の義務などを取り上げること。
エ イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権納税の義務などを取り上げること。
 
ありましたよ
 
 
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた