皇室とともに
学校教育法 (抄)
昭和22年3月31日法律第26号
一部改正:平成19年6月27日法律第96号
第三章 幼稚園
第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保 育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長
することを目的とする。
幼児教育無償化を唱える者たちは、7800億円のばら撒きを推進するのか。税を投入すると言うことはそれなりの目的・効果を求めるものである必要がある。票欲しさに行ってはいけない。実施するには、教育目的として教育勅語を子供に暗記させることを条件にすべきだ。国民の多くは教育勅語に書かれてある内容を知らずにマスコミが軍国主義の象徴として宣伝している。その誤解を解く切っ掛けとし教育の基礎の一つとすべきだ。明治天皇陛下が出されたものである。これも、皇室の精神の一つと言ってよい。
国民が皇室とともに歩む心になるための一手とすることです。
どこぞの金持ちが国家の為に建国をしっかり教える教育をやってくれるとありがたいのですが。小学校・中学校で、幼児教育で、10年は赤字でも構わない覚悟で行ってくださるといいのですが、如何でしょうか。
日本は、良くなります。
ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた