皇室の財産は、国に属する

                  皇室とともに
 
 
 エリザベス女王も当然のごとく財産をお持ちです。
 
  ご存じのとおりです。
 
  皇室の財産は、無いのです。
 
  すべて、国の物です。
 
 第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
 
 こんな憲法、間違ってる。GHQが、米国が、皇室を滅ぼす手立てで作られた
押し付け、強制的な憲法だ。
だから、皇室存続の為の手が打てないことにもなる。旧皇族の御復帰も財産が無ければできない。
憲法は、改正されるべきです。
まずは、
第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
各議院の二分の一に、国民投票の二分の一にしよう。