JINF お粗末な危機対処の原因は「平和憲法」

        お粗末な危機対処の原因は「平和憲法
                     国基研理事・駒澤大学教授 西 修
 
 1000年に1度ともいわれる東日本大震災が発生してから50日を経過したが、この間の菅直人内閣の対応はお粗末すぎる。
 ・「非常災害事態」なぜ布告せぬ
 第一に、安全保障会議を招集すべきであった。安全保障会議は、「国防に関する重要事項」と「重大緊急事態への対処に関する重要事項」を審議する内閣の最高諮問機関である。今回の大震災が「重大緊急事態」に当たることは明らかである。政府もかつて「重大緊急事態」は、関東大震災のような事態を想定していると答弁している。安全保障会議の招集によって、事態の緊急性と重大さの認識を内閣自身が発するとともに、国民の共通理解を呼び起こすことができよう。
 第二に、災害対策基本法105条の「非常災害事態」を布告すべきだった。本条は
1962年に新設されたもので、「非常災害事態」は、「非常災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合」において、総理大臣によって発令される。内閣は「国民の権利を制約する同条の発令は慎重であるべき」としているが、全く平時の考え方である。未曾有の大惨事が発生した今、同条を適用しないでいつ適用しようというのか。
 その実、内閣は4月21日に至り、関係の知事・町村長に対して「警戒区域」を設定し、立ち入りに対しては10万円以下の罰金または拘留に処する旨の指示を出した。小出しに指示を出して、住民の不満・不安をかき立てるよりも、最初に布告を発し、状況をみて臨機応変に対応するのが危機対処というものであろう。
 第三に、原子力災害対策特別措置法15条の「原子力緊急事態宣言」が発せられたのは評価できるが、その対応は関係機関に丸投げし、総理自身のリーダーシップがまるで発揮されていない。
 ・有事対処の基本法制定を
 こうして、本来取るべき法的措置は全く取らず、逆にいたずらに組織や会議(現在、約20を数える)を立ち上げ、情報や指揮系統の一元化を防げている。とくに「復興構想会議」の設置は、政治主導に逆行するものである。有識者で構成する復興構想会議の下に、菅総理を本部長とする「復興実施本部」を設けようというのであるが、政治主導というのであれば、位置関係は逆でなければならない。
 いったい、どうしてこんなに危機対応ができないのか。答えは簡単、有事を想定しない現行憲法の下で、「平和」と「安全」神話に依拠してきたためである。憲法で平和をうたっていれば、平和が保たれると考えてきた。「想定外」の出来事に備えようという観念が希薄であった。今後のあるべき姿としては憲法改正が最善であるが、国内外の緊急事態に対処すべく「緊急事態基本法」の制定に向けた行動が取られなければならない。将来もし「大連立」権が作られるとすれば、少なくともこの一点が合意されるものでなければならぬ。
 
国基研
 
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