皇室とともに
外人にやさしい間違った対応の一つ
保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校は、教育長の範疇です。
大学も教育基本法に基づき教育を行わなければなりません。教育の目的は、国家及び社会の形成者です。外人を社会の形成者として育成・育てるのではない。だから、外人を入学させることは間違い。例外として認めればいい。
外国人を幼稚園・小学校・中学校・高校へ入学させることは
教育基本法に違反しているから入学させない請願
令和7年(2025年)3月24日
今枝正晴
09034248133
名古屋市教育長
坪田知広サマ
藤井聡太8冠を表彰する部署が、さまを付けて表彰状を書くと定義されているという理由で藤井聡太様と表彰状に書いてしまった。本来は、栄誉を称える表彰状であるから様の格上「殿」とすべきです。
名古屋市の表彰する部署が、表彰状にさまを付けることが規約で決まっているとして、「殿」を使わなかった。それに従いました。
請願の理由
教育を取り戻す為に、教育基本法に基づく教育を実現することでGHQの教育介入を終わらせる。その一歩が、国民の為の教育であって外人(外国人の略、差別用語ではない)を国家及び社会の形成者にすることが侵略を国や名古屋市が推進していることになる。
そうなった原因が、GHQの教育介入にある。大東亜戦争に敗れた日本に対して国際法違反の教育介入をおこなった。そして、洗脳工作WGIP(戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画)による日本民族から独立心を奪い、贖罪意識を植え付ける政策を実施した。残虐非道な国民というレッテルを張る教育を推進している。多文化共生、多様性ということに同調して外人を差別してはいけない。可哀想だから気の毒だから親切にしてあげようと、外人を無警戒に入学させている。その結果どうなるか。外人は、どう捉えるのか。住みやすい日本国、外人への優遇だと考えて遠慮気兼ねなく押し寄せて更なる要求をする。これが、日本人への差別となると考えようともしないご仁が多過ぎる。それを、見過ごすから日本人への差別が横行する、増加する。
これ以上侵略されて移民国家とならない、させないという気概の表れとして狼煙を上げて子どもと子どもの将来を護るために請願を出した。
「名古屋から日本を変える・教育から」
これは、教育長・教育委員の使命である。
主旨
全国において外人が入学していますが、教育基本法は日本国民の為に作られている。外人を教育して国家及び社会の形成者として育成しないのです。侵略を国が認めたことになる。
日本人全体が、外人が可哀想だからと情に流されて、教育基本法教育の目的第一条「国家及び社会の形成者」の育成であることを忘れてしまっている。
また、偽装難民や不法滞在者を入学させていないのかお尋ねいたします。教育長、教育委員は、実態調査を指示する。違法が発覚した場合は、現場の責任にして罪を逃がれる、責任転換をしないで適切な対応をする。それが、外人の入学取り消しです。正規の滞在者であっても入学を認めることは間違っているから取り消す。
これは、分かっている外人の実数です。
令和4年6月末の在留外国人数296万1,969人
前年末に比べて20万1,334人(7.3%)増加
令和 5年度日本語指導が必要な外国人児童数 2790人 小学校2134人 中学校656人
平成29年度 ″ 2129人 小学校2129人 中学校498人
外人への日本語教育で使われる無駄な費用を残業代として給付、正規教員採用に当てる等に使えるように検討する。
岸田首相は、日本は外人に選ばれる国となることを目指すという呆れた侵略推進を行っている。石破政権は、中国人の受け入れをさらに緩和する異常事態、これに反対しない全国自治体、市町村首長や議会である。外人の更なる増加は明らかである。トランプ大統領は、移民申請をしても国外待機をさせる大統領令を出しました。移民受け入れをする日本は外人に好都合な国として世界中から押し寄せてくるでしょう。そんなことになれば、日本人の雇用が脅かされて更なる子ども食堂花盛りとなってしまう。
教育委員会は、多文化共生・多様性として外人の入学を推進しています。しかし、日本国の歴史を見れば外国ができなかった多文化共生を日本は十二分に行っている。神道と仏教が共存する不思議な国家です。外国から偉そうに多文化共生をしなさいと言われて従うような恥ずかしい国民から卒業しなければならない。日本に誇りを持てる教育が行われていない証しです。
日本国民としての自主自立、誇りを持つ教育が必要である。(教育の目標二自主自立の精神と勤労を重んじる態度を養う)教育基本法教育の目的第一条国家及び社会の形成者。この育成が教員に課せられた使命である。第九条教員第1項教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行する。この自覚が強く成るほど優秀な教員が誕生します。教育基本法に基づき自由に教育を教員は行って良い。教員の教育への裁量権がある。これを指導しない文科省は、教育の衰退を推進していると指摘できる。
外人を入学させないだけではなく、これを機に、教員第九条をしっかりと自覚させて教員の教育への裁量権を行使させる。守るべき事柄は、教育基本法第一条第二条第九条第十条の要点を覚えて理解する。教員の政治的中立性、政治が教育への介入を行った時の対応。これを理解させる。この範疇であれば何を教えても良い。教育の自由化です。これにより、教育の検閲的役目があった検定教科書問題は解決する。保護者と共により良い教育を学校と共に行う、教育の競争が始まる。素晴らしいことだ。文科省は、強烈に反対する。的外れな理由をこじつけることでしょう。まるでネットで行われている、いわれなき日本保守党批判のように行われるだろう。自滅への道が始まる。
外人の入学を止めて教育基本法に基づく教育を行うとどうなるか。
・教員たちの無駄な負担がなくなる
・教育の自由化によって教員のやる気が起きる
・校長権限で教員のやる気を後押しする為の方策を講じられる
・学校間の競争が始まりお互いが情報共有をして更なる切磋琢磨が始まる
・教育の成果は、決断を下した教育長・教育委員となる
・名古屋市民の誇りとなって名古屋が更に繁栄する
具体的にどんな教育が国家及び社会の形成者育成に効果があるのか。
・総合的な学習の時間・探求的な学習の時間に、修身・教育勅語をしっかりと教える
・偏向教育の象徴=検定教科書を使用する義務がなくなる
・真実の近現代史を教える
・政府を批判しない・特定の政党を支持しない・誹謗中傷しない、この3つを踏まえて教員
の政治的中立性を担保して子どもに教えることで選挙に投票するようになる
充実した主権者教育ができる
日本人の子どもを差別していることとは
・子どもの学びの時間を奪うことになる。外人に5分10分というように時間を掛ければそ
の分、日本の子どもは待っていなければならない。保護者の不満が表面化する前に改善す
るべきです。
・日本人は外人の為に犠牲になりなさいと教えている、感じさせていることが日本人を差別
している。また、意図的に行っているものもある。教育の目標五の原文が分かりにくくこ
のような誤解を生じさせている可能性がある。
結論
この事態の責任は、教育長と教育委員の6名にある。教育基本法を理解して教育行政を行っていればこのような事態を回避できた唯一の市となっていた。君子は豹変する・諺にもある。悔い改めたら世間は驚愕する。賛辞を贈ることになるでしょう。市民もこの問題を何とかして欲しいと思っていても中々口にできない状況にある。肚を括り毅然と説明をして市民に訴えれば市民は賛同する。世の中は、財務省解体デモが起きて市民は、声を挙げるようになった。黙っておれない状況に追い込まれたということです。世界情勢を見れば、世界が失敗した移民受け入れを日本は愚かにも受けつぐのか?
改めて、6名の教育長・教育委員にお願いする。子どもたちの将来が明るいものになる為に、肚を括って外人の入学を認めない。これを機に、ここに示した教育の自由化を推進ください。「名古屋から日本を変える・教育から」
外人対策
外人の教育については、母国が教育を行う。日本政府は、土地を貸す・施設を貸すことはやぶさかではない。条件として、反日教育をしてはいけない。その他日本国にとって不利益をもたらす場合は教育を行うことは許可しない。
外人が、日本人の子どもと学ぶことで日本人の生徒の学ぶ時間が少なくなる。これは、日本人に対する大いなる差別である。
国と国民を護るとは、非常になる・情に流されては国と国民を護ることは出来ないことを生徒も保護者も理解しなければならない。外人に対する差別ではない、区別であり世界の常識であることをあらためて指摘しておく。多文化共生・多様性という欺瞞に騙されてはいけない。日本は世界が驚愕することを実現している。神道と仏教が共生している国である。
(教育の目的)
- 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
要点
(教育の目的)第一条
国家及び社会の形成者
(教育の目標)第二条
(教員)第九条
教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行する
2項
崇高な教員の養成と研修の充実を図る
(家庭教育)第十条
父母その他の保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有する
2項
国及び地方公共団体は、保護者に対する学習の機会及び情報の提供を講ずる