名古屋市に於いてLGBT理解増進法を推進しないための陳情

          皇室とともに

       名古屋市に於いてLGBT理解増進法を推進しないための陳情

 

陳情事項

 この狂った法律・天下の悪法により日本国は完膚なきまでに破壊されることになります。安倍元総理もこの法案だけは絶対に通してはならないと言って居られた。暗殺された安倍元総理は、LGBT理解増進法を成立させたら日本は終わると言って居られたが、狂った国会議員は米国ですら法案成立していないにもかかわらず前米国駐日大使エマニュエルが米国では法案が成立していると嘘を言った。真に受けたオリコウナ国会議員は賛成し悪魔の法案を成立させました。勿論、金に狂ったマスコミも権力の暴走を止める使命を忘れさって法案成立に協力しました。このような状況下に於いて名古屋市議は、市民の為の政治を行わなければ名古屋の将来はないのです。市民と共に戦う。愛する我が子が唆されて性器を摘出するなどして取り返しのつかない過ちを大人たちが防ぐことです。その為にも名古屋市議会が団結して市民を護る。国民を護る先兵になることは名古屋市民としての誇りに繋がります。同時に、市議の功績となります。「名古屋市議会から日本を変える・救う」

 

理由

 大人のトランスジェンダーと区別しなければなりません。子どもは、情緒不安定で自身が男なのか女なのかハッキリとしない。だから、他人から女の子が男勝りだと言われて心が動揺するし、女みたいなやつだと言われると男なのだろうかと心が動揺します。そこへ、トランスジェンダー活動家が学校で教えると惑わされてしまう。一時の気の迷いに男性ホルモンや女性ホルモン薬を飲んだり、どのサイトで最高の乳房を平らに締めつける下着が売られているか等親に知られないように調べている米国の状況です。「トランスジェンダーになりたい少女たち」アビゲイル・シュライアー著に書かれています。下記にも紹介させていただきます。日本に於いて差別や迫害はありません。LGBTの方たちは、この法案に賛同していません。そんなことを求めていないといいます。トランスジェンダーは、自認で決まる。勝手に都合よく男女を変えられる。また、男が女装する趣味があっても性の対象は女性であるから女性が性被害に遭っています。女性を護るためにもこんな法案を市民が認めてはなりません。法令は、国家国民を護るためにあり、犯罪者を野放しにする為に存在しません。市民と一丸となって議会と市議が国家と戦えばLGBT理解増進法を廃案にすることができます。

唯一この法案に反対する国政政党「日本保守党」です。その為に、百田尚樹氏が立ち上げ、勇者が集い政治活動を行っています。ここに先を越されることがあってはなりません。

発達段階に於いて精神が安定していない若者は、SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇に遭遇しています。米国の現状を知ることは、日本の未来を知ることになります。知れば対策は講じられます。トランプ大統領は、大統領令によりこの忌まわしき状況を変えました。この世には、男と女しかいないと、当然です。日本では、迫害もされていない。自由に生きているLGBTの人たちです。文化の破壊、戸籍制度崩壊、親子間の断絶により国家衰退、国力低下となり日本民族存亡の危機であります。今、市民と共に立ち上がり戦うのです。

米国の惨状を知る良き本を紹介します。是非、お読みください。

トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇」

定価2530円税込

アビゲイル・シュライアー著 岩波明=監訳 村山美雪・高橋知子・寺尾まち子=共訳

本書への賛辞

「『トランスジェンダーになりたい少女たち』はパンチがきいた分析力にすぐれた作品であり、ジャーナリストらしい強い関心と簡明さが最大限に発揮されている」

クリスティーナ・パターソン(サンデー・タイムズ紙)

 

 「恐れ知らずの本書は大人の文化戦争で少女たちの身体がいかに巻添え被害を受けて

いるかを明らかにしている」  ジャニス・ターナー(タイムズ紙)

 

 「じゅうぶんな証拠にのっとり示唆に富んでいる・・・いま起こりつつある危機を説得力をもって垣間見せている」  サラ・ディータム(デイリー・メール紙)

 

 これまでにチェコ語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語ハンガリー語ポーランド語、スペイン語スウェーデン語、トルコ語、日本語への翻訳権が売却済み。

 

この本のP14 抜粋

ひとりの読者ーー南部の著名な弁護士でありルーシーの母親ーーがその記事に希望を見出した。彼女は仮名でわたしに連絡をくれて、子どもの頃には性別違和の兆候はまったく見られなかったのに、思春期になって”トランスジェンダー”だと言い出した自分の娘について書いてほしいと求めた。母親によれば、ルーシーは思春期の少女たちに新たに自認した性別へ移行する術ーー身なりや歩き方や話し方ーーを指南するトランスジェンダーの導師たちが勢揃いしているインターネットを活用して、新たな自己を発見したという。どのサイトで最高のブレストバインダー(乳房を平らに締め付ける下着)が売られているのか、無料で親にわかりづらい包装で送ってくれる団体はどこなのか。医師にホルモン投与をしてもらうにはどうすればいいのか。親をあざむいたり、新たな性自認を受け入れてもらえない場合にはその親と完全に決別したりする方法もインターネットで知ることができる。

 テストステロンの投与の影響と、母親曰く背徳の魔力のせいで、ルーシーは無愛想で攻撃的になり、新たに自認した性別について説明したがらず、尋ねても答えようとはしなかった。母親を”門番”だとか、”トランス嫌悪”だとなじった。「ずっとまえから違和感を覚えていた」「もともとトランスジェンダーだった」というルーシーの作り話は、インターネットからそのままそっくり引用したものだと母親はのちに気づいた。

 

ほんの一部を紹介しましたが、深刻であり取り組まなければならない事案だと御理解いただけたと存じます。誰もが、被害者と成り得るのです。詳しくは、この本を読んでください。

LGBT理解増進法の目的は、日本文明の破壊です。日本人は、法を順守しようとします。長所でもあり短所となることに気付き、正しく対応することを身につけなければなりません。よく考えて見てください。この法律ができる前は、何か不都合でしたか?出来たことによりさまざまな問題が起きるという事態になりました。被害者は、加速度的に増加します。その被害者にならないためにも市民が団結して、法律が成立する前の状態に戻すことです。日本の伝統や文化は世界に冠たるものであり世界は尊崇の念と驚愕しています。日本は世界に誇れるのです。世界に範を示し世界平和に貢献することができます。皆様の力でLGBT理解増進法を廃案に追い込み自身の身の回りからも被害者を出さない。この悪法に従う必要なし。

 

法案であると皆様方は臆すると存じます。国が、金や権力行使によって首を絞めつけてくる。最近では、新型コロナワクチン接種について接種率が悪いと交付金等出さなぞと権力の横暴を図った輩だとして恐れおののく必要なしです。

その対策・戦い方

 この法律の目的に、・・・多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状を鑑み、とあります。正直ですね。ほぼ目的は達成されているが、駄目押しでこの法律により100%の理解がなされるようにしたいと言っています。市民に理解をして頂くには、「トランスジェンダーになりたい少女たち」を市民に知っていただくことから始まります。その上で、米国の後追いをすることに市民に理解していただくことが必要不可欠となります。これが、多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状をという事です。

こんなどうでもよい法案を国税を費やして国会を開き無駄なことをした岸田政権。国民の生き死にが、かかった食糧問題は解決していない。食糧危機に面していることは食糧自給率37%の現状に於いて国民が餓死する危険性が大である。備蓄米を放出しています。秋の米の収穫が不作の時は国民的危機となる。その場しのぎの対策しかできない政府に名古屋市民は、名古屋市議は身を任せてよいのですか?LGBT理解増進法をわざわざ作る暇はないのは明白です。岸田総理は、国民の危機を理解しないでこんな無駄なことを行った、とんでも総理です。取り組む必要がないと言いたい。百歩譲って、協力するとしたら、先ず、名古屋市民にこの法律を推進したらどんな良い世界が待ち受けているかを説明する必要があり。市民の理解があってこそ成果が上げられる。先に示した、本「トランスジェンダーになりたい少女たち」について知らせることから始まります。

 基本理念 第三条についても、不当な差別があってはならないと記されています。トランスジェンダーについてわれわれ市民は如何なる不当な差別や人権侵害を行っているというのだろうか?お国にお尋ねする必要があります。それによって、正しく対応すべきです。恐らく、極ごく一部の市民が該当することはあっても大方の市民には関係ない事だと思われます。

 (地方公共団体の役割)

第五条には、地域の(名古屋市の)実情を踏まえ、理解の増進に関する施策を策定・実施するよう努めるとあります。

これについて、名古屋市はできておりますのでご安心ください。法案ができる前から務めております。で良いのです。

 (施策の実施の状況の公表)

 「トランスジェンダーになりたい少女たち」についてこういう形で広めております。御安心くださいでよいのです。

(基本計画)

基本計画は、市民にトランスジェンダーとは如何なるものかを理解していただくことから始まります。よって、「トランスジェンダーになりたい少女たち」を理解していただく計画になります。

あとは、同様に対応すればいいのです。市の後ろには、当然、名古屋市民が控えています。そうなるように啓蒙活動等あらゆる行動を取ることです。

戦うとは、名古屋市民を護ることなり!

 

(検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

とある。3年待たずに、今年中にLGBT理解増進法を名古屋市民の手で廃案に追い込み、日本保守党をあっと言わせてやれ‼

米国トランプ大統領は、大統領令を発動しこの世には男と女しかないと当たり前のことに戻しました。それに続くだけです。

恐るべし・名古屋市民・さすがは、三英傑 日本の誉れになりましょう!

 

下記に法律を示します。よくもこんな悪法を成立させたものです。国会議員たちは、恥を知れと言いたい。名古屋市民は、悪法を護るために生きているのではありません。法は、市民国民を護るためにあるのです。悪法は、無くせばいいのです。大人が子どもを護るは当然至極です。

 

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(基本理念)

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(国の役割)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

(基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(学術研究等)

第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

(知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

性的指向ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

第十一条 政府は、内閣官房内閣府総務省法務省、外務省、文部科学省厚生労働省国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

(措置の実施等に当たっての留意)

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 

                                令和7年4月13日

 

 

名古屋市会議長

 田中 里佳様

                         愛知県稲沢市平和町下起南113

                                   今枝正晴 

                                 09034248133