教育長・教育委員が、教育基本法は解釈すればいいと教育委員会会議で宣言してしまった醜態を正す請願

          皇室とともに

3月25日開催だそうです。

 

    教育長・教育委員が、教育基本法は解釈すればいいと教育委員会会議で

    宣言してしまった醜態を正す請願

                              令和7年3月10日

                         愛知県稲沢市平和町下起南113

                            今枝正晴 09034248133

愛知県教育長

飯田 靖サマ

念のために、今回も明記します。総務課が、さま・どのどちらでも構わないと指導されましたのでこう明記しました。偉大なる飯田教育長

 

請願・結論

教育長、教育委員は、教育基本法は解釈すればいいと間違った事を力で不法に押し通している。教育基本法は理解すると改めるには、県議が調査権を発動し事実確認をしたうえで教育基本法に基づく教育を行える、肚の座った教育長と教育委員に挿げ替えることから始まる。大村知事の権限、力は異常に強いので県民の力を借りる必要があると指摘する。

教育基本法に基づいて教育を行っている教員であり、時として教育基本法は解釈して行わなければならないと岡田教育委員(元校長だそうだ)は発言した。時として解釈するということは、何でもありになる。常軌を逸した発言である。それを是とする教育委員会会議は何だろうか?法治国家として有るまじき現実である。

飯田教育長も岡田教育委員も「解釈と理解」の言葉の意味を知らないのだろうか。そんな事はない。言葉の意味はしっかりと理解できている。出来ていないとしたら更迭しなければならない。教育基本法を解釈したら、自分の好き勝手が出来る。

例えば、教育の目的は、国家及び社会の形成者である。今の政治は狂っている。皆の者、日本を救うために革命を起こせ!と教育をしても全く問題がないということになる。教育長、教育委員は、知っていて発言したと考えられる。

 

解説

 文部科学省は、教育基本法は理解して教育に当たるように指導しています。また、教育職員免許法に記載は無いが「教育基本法に基づき教育を行うことが理解出来た者に教職員免許を交付する」ことを文部科学省担当者は認めている。今後、国会が、このことを具体的に詳しく明記することが求められる。すでに、陳情も出している。

文部科学省が権限を放棄した省庁とはいえ愛知県教育委員会会議において、教育基本法を解釈すればいいと堂々と宣言したことは重大なる過失です。その証拠は、議事録に示されている。議事録の問題点は、録音をされている会議録をそのまま書き起こさずに不正確に明記した点も大問題です。佐藤総務課課長は、要点を明記したといいます。しかし、飯田教育長は、前回一致で不採択。教育基本法は解釈すればいい。と、言い切ってしまいました。そのことは明記されていない。都合が悪いから明記しなかったのでしょう。議事録に不記載です。録音(1年やそこらで録音を破棄することはないと佐藤課長は言う)を確認すればはっきりします。また、録音されていることを忠実に書き起こすように制度改正が必要です。改竄されたと言いたい気分です。教育委員会会議に居合わせた課長級以上は黙認しました。少しも会場はざわつくことも無く当然だと言わんばかりでした。私は思わず「違う‼理解しなければならない!」と発言することを無理やり押し殺した。退場を命じられるからです。後日、西庁舎9階エレベーター前で教育長、川口局長が居たので教育基本法は解釈してはいけません。理解しなければならない。と、面と向かって指導しておきました。その時、教育長は何やら一言ボソッと言っていましたが聞き取れなかった。教育長も局長も改めないでしょう。大村知事部局からの人事異動で着任しています。改めないからといって放置すべき問題ではない。

 さて、県教育委員会は、職員たちは、間違った事を黙認して無責任にも適当に公務を行っている。これを改めるには、県民に真実を知らせて県民の判断を仰ぐことではないのか。仮にも、現状で良いというならば愛知県は繁栄しないと断言する。教育基本法に基づき教育を行うとあるから業務は当然、組織(大村知事)の意向で動いてはいけない。(天皇陛下の御写真を燃やすことは、表現の自由と言い張る大村知事サマ。表現の自由展に於ける不祥事)

 下記に示す議事録は、愛知県教育委員会のものです。県議が事実を確認して改善することを願う。調査権を行使して事実確認することは決して政治の教育への介入に当たらない。もし、マスコミが間違った事を言ってきたら私がキッチリと説明する。その模様もネットで公開して国民に判断してもらえばいい。(大村知事サマは、教育への介入を行っている。マスコミは、報道しない。)

 日本の置かれている現状は、戦後教育の荒廃を黙認したことにある。GHQの教育への介入を放置した。公職追放により刑務所から左翼思想家に教育をさせた。その後も、国は、自民党は屁垂れた。公職追放された人を復帰させて釈放された左翼家を刑務所に戻せばよかった。日本復活のカギは、今の大人が肚を括って原状復帰を行う気概を持つことで失われた日本を取り戻せる。県民とともに戦えば実現可能である。

その為にも教育基本法は正しく理解して教育を行うのです。解釈しても良いという教育長、教育委員は挿げ替えなければならないのです。

その先陣を執るのが勇者・県議である。私も、殿を務める。あとに続いてほしい、仕上げをしてほしい。

愛知から狂った日本を正し日本を救って欲しい。

 

 

議事録から

6 請願

請願第7号 教育基本法を解釈すればいい、という教員を改めさせる請願

飯田教育長が各委員に諮り、「賛成者なし」により本請願は不採択とされた。

〔委員の主な意見及び事務局の説明〕

    (岡田委員)

      すべての教職員は教育基本法に基づいて日々の教育を行っており、それは自

明であり議論の余地はないと思っている。ただ、法令というのは一つの基準で

あるので、具体的な適用をするにあたっては解釈が必要である。しかし、決し

て恣意的なものであってはならないので、客観的な判断に基づくものでなけれ

ばならないが、それも当然のことである。したがって、教育基本法を始め、教

職員が法に従って教育を行っていることは当然のことであると考える。

    (飯田教育長)

      教育委員会を始め、教職員は教育基本法に基づいてしっかりと職務に当たり、

教育に携わっているので、議論の必要がないと考えている。

 

  この時に飯田教育長は、教育基本法は解釈してもいい、という教員を改めさせる請願に

賛成の方はご挙手を。挙手なし、全会一致で不採択。教育基本法は解釈して良いと、発

言した。

おぞましき事態となった。

 満場一手で不採択にされた請願です。

 

教育基本法を解釈すればいい、という教員を改めさせる請願

令和6年6月28日

愛知県稲沢市平和町下起南113

今枝正晴 09034248133

愛知県教育委員会教育長

飯田靖サマ

 まず初めに、様をサマとしたのは、藤井聡太八冠への県民栄誉賞で「藤井聡太様」と書かれた賞状を藤井聡太八冠に手渡された大村知事の映像と様と書かれた賞状が映し出されていました。賞状は、「殿」です。「様」は、格下であり栄誉を称える賞状を出すときは年齢に関係なく「殿」とすべきは当然です。請願もどの・さまどちらでも良いと言う見解を県教総務課からいただきましたのでサマと書かしていただきました。

 では、本題に入ります。

文部科学省は、教育基本法を理解して教育を行うことを明言しています。

教育長・局長・教育委員の方々は、教育基本法に基づき教育を教育議論を行うという事を理解できていないと認識していますことを書き、これを機に教育基本法を正しく理解して職務を遂行ください。教員は、教育基本法を解釈すればいいという者やどちらか分からないという者もいます。これは、大学教育に於いて重要な根本を敢えて教えない、教育の衰退を図る忌わしき状況であることであると皆様方は認識ください。

ネットで調べると下記のように記載されています。

「解釈」 は 「主観的で、その人なりの捉え方であること」 です。 「理解」 は 「客観的で、多くの人が正しいと思う分り方のこと」 です。

 

例えば、教育の目的は、「国家及び社会の形成者」です。解釈した教育では、今の日本が悪くなったのは岸田政権や与野党が悪いからだ。日本を国民を救うには革命だ。革命をやれと教えることもできる。これは、間違った教育です。だから、文科省が言うように教育基本法を理解する、正しく理解して教育を行うことを徹底することが教育の向上となり教員の向上が出来る。

 教育委員会として、下記のような指示書を発出すればいい。その後、状況に応じた指示をすることで愛知の教育は、向上の一途を辿ります。そして、県教として教員の夜8時までの残業代を国に認めさせることを精力的に展開することで教員のやる気は向上します。

 

教職員各位へ

日頃から、愛知の教育向上に御尽力くださって居りますことに感謝申し上げます。更なる教育向上の為に下記をお願いいたします。

 教育委員会として指示します。「教育基本法を正しく理解」して教育を行ってください。解釈はしてはいけません。勝手な教育を行うことは違法であります。今後、適切に指導してまいりますので教育向上の為に御力添えを賜ります。

                              令和6年7月8日

 愛知県教育長

  飯田靖

 

発出すれば、教育向上いたします。ご決断を。

 

さて、こういう請願に至ったことについて説明いたします。愛知県教は、地方の学校教育課人事について法的根拠もなく力で人事の介入を行っています。地方の教育長は、迷惑千万です。教育長たちが教育基本法に基づき教育向上の為に行いたいことを実施するには人事です。それを奪い去っている県教は違法です。文句が言えない理由は、大村知事サマの存在です。気の毒です。そのあおりを受けたのが、一宮市学校教育課の人事に県が、尾関さん木村さん池山さんを指名した。池山管理主事は、私に「教育基本法は解釈すればいい」と言い放った。私は、理解すると指導したが頑として受け入れなかった。解釈すればいいと今現在も改めない。尾関課長も木村担当課長も尾張教育事務所吉峰第一課長も改め直すことが出来ない。県教橋本教育部長にもお知らせしたのですが何もできない状況です。組織の壁というものだと私は理解しています。

吉峰課長は、解釈をして何か不都合なことがあったのかと私に聞く有様です。土俵を変えた。名古屋市の校長推薦問題と同じです。池山君やその後ろにいる勢力に屈する状況です。違法状態です。これを機に、教育基本法を理解するように文科省が指導していることを、大学でも、各種研修でも根本である教育基本法を理解することを全教員に理解させることは教育の向上になります。多くの教員は、理解も解釈も分からずに結局、自分に都合がいいように解釈をして教育を行っている。

池山管理主事はなかなかのツワモノで強気です。後輩の世話をして影響力を行使している。世話になっているから言えないという後輩たちです。池山クンから間違った事を強要した時には、毅然と拒否することだと指導しています。また、県教育総合センターに籍を置く者達も危うい状況です。県教育総合研修センターでは、教育基本法について研修していても「教育基本法を正しく理解して教育を行う」ことを教えていない。担当者も指摘されて初めてそう言われてみて気付く状況です。教員の中には、国語が専門であっても屁理屈を述べて逆らう者もいます。憲法は解釈している,民法も解釈されると言い放つ始末です。これらは、教育現場における空気を一掃すべきことです。「教育基本法に基づき教育を行う。正しく理解する。」これを徹底することで教育の向上と教員の向上が図れる。根拠は、皆様方が馬鹿にする今枝は、偏差値1です。中学歴の下の農業高校卒です。それが、勉強して高学歴の皆様方と立派に対等に戦っている。教員は、教職員課程科卒で教員免許を持っている優秀な人材ですが、根本を正しく教育されれば優秀な人材になれます。国家及び社会の形成者として立派に活躍できる人材となります。教員は、生徒に必要な助言をできるようになるからです。全国テストの平均点が30点上がってもたいしたことはない。

 

 こういうことから、愛知の教育向上教員の向上を図るには、池山・吉峰たちのような事案を取り上げて教育基本法は理解して教育にあたることを理解させる。教育基本法の第一条第二条第九条第十条の要点を理解し教育を行わせることが愛知の教育を向上させることが出来ます。一部の輩はどうでもよい。教員の底上げと優秀な教員の育成を図ることは重要です。そして、県教として、教員の夜8時までの残業代を認めさせることを強力に推し進めていきますから教員の皆様方の御協力もお願いいたします。と、行うは当然至極です。

ご決断を!