皇室とともに
教員免許を交付する前提条件がある。
教育基本法に基づき教育を行うことが理解出来た者に教員免許を交付する
これが、無視されている。教育職員免許法には、この前提条件が明記されていない。文科省担当課に聞くと、明記されていないが満たされているはずだという。そこで、何処の学校でもいいから教員に「教育の目的の要点は何ですか」と聞いてみな、誰も答えられないと指摘する。文科省は、それでも、確認をすることはしない。前提条件が満たされているという立場を崩さない。だから、前提条件を満たさなければ教員免許を交付できない。前提条件を満たしていることを確認しなければならない。
では、どうするか?
教職員課程を持つ大学に教育職員免許法に基づき教職員課に書類を提出する前に確認を
させてこの者は、前提条件を満たしていますから書類審査をして免許を交付してください。とすればいい。そして、教職員課は不正が行われないように大学にくぎを刺す。後から、前提条件が満たされていないことが発覚したら大学の信用は無くなります。その意味するところは分かりますよね。適切に対応いたしますからよい教員を育成することに御尽力ください。でいいのです。今よりも遙かにいい教員が育つ。教育基本法[教員]第九条を4年間の大学在学中に、崇高な使命を深く自覚させることを教育することは重要だ。
そして、教員の残業代が認められていないことは職業に対する差別以外の何物でもない。国に対して、夜8時までの残業代を認めさせるために尽力すればいい。月5~6万円+αが教員に入る。普通の教員はやる気が出るという。このやる気を持つことがどの職種にも必要なことである。
実施されれば、現職の教員たちも教育基本法に基づき教育を行うようになる。教員の教育の向上が図れる。教育基本法の教育に関する要点は下記に書かれています。第一条、第二条、第九条、、第十条です。