「ウイルス学者の絶望」宮沢孝幸著

           皇室とともに

皆様、衆議院参議院の厚生労働委員長事務所にお願いいたしました。

「ウイルス学者の絶望」宮沢孝幸著 990円 P16に(抜粋)

 今回の新型コロナウイルス感染症法上で分類する際の根拠となった法律

新型インフルエンザ等対策特別措置法」第三十二条の5項には以下のように記されています。

 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

 現状は明らかに、”緊急事態”ではありません。ですから、本来であれば緊急事態宣言を解除すると同時に、感染症法上で分類することも解除されるべきです。2類相当の分類のままにしている現状は、違法状態だと言えるのです。

 

どうですか❓皆様 

国際正式名称は「COVID-19」です。2019年から何度も変異を繰り返して、すでに「別物」になっている。政府が言っている「COVID-19」はすでに別物になっている。だから、新型コロナウイルス感染症の分類は解除しなければならない。

ということになる。理解出来ますね。そして、

ジェネリック薬品のイベルメクチン

         ヒドロキシクロロキン

これを、新型コロナウイルス感染症の薬として認可する。保険適用はすでにされているのですが、コロナ薬として認可されていないから多くの医師は責任回避の為に処方しない。

ビルゲイツと何度も会見をしている岸田総理サマ。我らのことをきっと第一に考えて日本の人口削減を目的にもしている新型コロナワクチン接種に明け暮れているなんて微塵にも考えて居ませんからご安心くださいませ。

 

5類移行ではなく、政府に「新型コロナウイルス感染症ではない」と、宣言させる。猶予期間は、「5月7日まで」です。統一地方選があります。多くの候補者にこれを言わせるように有権者は働きかける必要があります。