教員の政治的中立性を正しく理解する!

           皇室とともに

教員も認識していることです。政治があまりにも国家国民の為に無いことを。私物化されて権力の横暴、乱用がなされている。でも、東京裁判史観により、公職追放により、WGIPの教育への介入により骨抜きにされて戦ってはいけない、おとなしく従っていたほうが得だと思わされた。これでは、教員が言う子供たちのために教育をしているが噓八百になってしまう。戦ってはいけませんと教えることは間違っている。子どもは気付いている。鬼滅の刃が大ヒットしている理由は、戦えと漫画でも主題歌でも言っている。立ち上がって苦難に立ち向って道を切り開く大切さを学んでいると考えられないのか。子どもに馬鹿にされる。

 教員の政治的中立性の確保が正しく理解されていない。正しく教えられていないと言い切る私だ。

下記は、地方公務員法である。

 

(政治的行為の制限)
第36条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
 2   職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左に掲げる政治的行為をしてはならない。
但し、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方
事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
  1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をする
   こと。
  2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
  3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
  4.文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地
   方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
  5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
 3   何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのか

    し、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をな

    し、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給

    与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えよう

    と企て、若しくは約束してはならない。
 4   職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な

    取扱を受けることはない。
 5   本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行

    政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするも

    のであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

教員も地方公務員であるからこれを習う。教員に当てはめた教育がなされる。教育基本法教育の目的は、国家及び社会の形成者である。民主主義国家である日本は民意の成熟を図ることはより良い政治となり国家が繁栄し国民が幸せになるということだ。その為に時事問題でも積極的に政治の中立を図りながら政治が悪い方に向かっていることに対して正しく教えることが必要であり政治家が嫌うことになる、それはやらなければならないことだ。一言で言って『大御宝』の精神で政治を行う。国民こそもっとも大切な宝であるという皇室の精神が『大御宝』の精神である。それを実践することが、自分も幸せになれることだということです。その為には、教育基本法に基づく教育を行う。第一条・第二条・第九条・第十条の要点を覚えて理解することです。そして、教科書で教えるを正しく理解する。そのうえで、国家の威信をかけることの重要性を教え、1mmたりとも引き下がってはいけないことを理解させることです。国も、経済界もユダヤ思想の今だけ、金だけ、自分だけの精神に感染している。だから、土地を奪われ侵略され食の安全が奪われていることに気付かない。関心を持たない。

今、総裁選が行われているがやらなければならないことは、取り敢えず3つ

 男系男子の皇統の安定的継承

 財務省の方針を現代貨幣理論に基づき成果を上げたら出世できる省庁にする

 入管法を高度成長時代が始まった時の入管法に戻す

これを、電光石火に行うことです。

こんな議論も出来ない、しない政治家はくそや。

マスコミは、国際金融資本家の手先だから報道しない。彼らも必要にならなくなったら真っ先に処分される。歴史の事実です。

こいつらと戦う。トランプ大統領とともに戦う。

馬淵睦夫氏の著書を読めばわかる。手ごろなところでは、新刊「国際ニュースの読み方」です。990円

日本の伝統文化の連続性を尊ぶ

先入観・固定観念に捉われない

優位戦思考を持つ

これだけでも、大きく変わる。

教員第九条には、崇高と書かれている。これを自覚、目覚めることです。教育基本法に基づき教育議論を行う。これで、戦えれる。


教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、

教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ


授業づくりJAPANの日本が好きになる!歴史全授業
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ルーズベルトが日本に戦争を仕掛けた
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