議会で、教育基本法に基づき教育議論を行うを宣言する!

           皇室とともに

皆様だけじゃない、教育基本法を作った国会も教育基本法に基づき教育議論を行うの意をしらない。だから、さまざまなお考えがあると答弁している。野党も野党なら与党も与党だ。てめえらの都合で教育政策を教員に押し付ける輩だ。

日本の将来は、教員の教え方に係っている。戦士だ。子どもたちのために教育を行っているというのならば戦え!

 

教育改善提案

教育長殿

議会が始まり発言するときに、出ばなをくじく・一発張り手をかます意味で

議会に皆様も傍聴に見えている皆様もご存じのことと思います。教育議論を行う場合の国からの決まり事です。

それが、教育基本法に基づき教育議論を行うです。

教育基本法の第一条・第二条・第九条・第十条の要点を覚えて理解して教育議論を行うです。

教育基本法に基づき教育を行う(教育議論をする)とは、

教育基本法

(教育の目的)第一条 国家及び社会の形成者

(教育の目標)第二条

  一、教養と道徳心を身に付ける

  二、自主自律の精神と、勤労を重んじる態度を養う

  三、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画する

  四、環境保全に寄与する

  五、日本の伝統と文化を尊重し、日本の繁栄の為に国際社会に貢献する

(教員)第九条 教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、その職責を遂行す

        る

     2項 崇高な教員の養成と研修の充実を図る

(家庭教育)第十条 父母その他の保護者は、子供の教育について第一義的責

          任を有する 

       2項 国及び地方公共団体は、保護者に対する学習の機会及び

          情報の提供を講ずる

これに基づいた議論をして、より良き教育の実現に邁進しましょう。

 

と、やっていただきたいのです。国会ですら知らずに自分たちの都合の良い教育を進めているのです。地方から日本を変えてやろうではないです。教員が保護者が理解していったら間違いなく教育は良くなる。教育の裁量権が正しく機能するのです。

 

教育長よろしくお願い申し上げます。


教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、

教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ


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