改正教育基本法

           皇室とともに

改正教育基本法を提案

前文にこう書かれている。

最後の一文

 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

この部分の「日本国憲法の精神にのっとり」を削除する。国際法違反の憲法であるからです。

そして、教育基本法 教育の目的 第一条

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

教育は、民意の成熟を目指し、日本の伝統精神を兼ね備えた国家及び社会の形成者を育成する。

解説

日本国は、民主主義の国という建前になっている。入管法改正は、移民法である。消費税は不要なものである等、民意が未熟であるがゆえに成立してしまうマスコミがグローバリストに都合の良いように情報をコントロールして操られている。これは、国家の繁栄や子供の将来に多大な悪影響をもたらしている。だから、保護者も教員も国民も心して教育に携わることです。

日本の伝統精神を兼ね備えた社会の形成者を育成することは、日本らしく世界に日本の素晴らしさをこれからもより一層認めさせることになる。

日本の伝統精神は、皇室、記紀は当然入りますがこれを教えたくない方も存在します。その方たちは、教えなくてもよいのです。しかし、決して邪魔立てをしてはならない。行政処分の対象にする。事実が発覚すれば、注意を何度でも行う。どうしても改めなければ処分を行う。国民が納得すれば問題ないのです。また、議員が、生徒に尋ねて実態調査を行い指導を行うことができなければならない。改めることです。

では、伝統精神とは、「国柄」ということになります。

イ、恥の精神

ロ、卑怯の精神

ハ、武士道精神(新渡戸稲造

ニ、詫び寂の精神

ホ、分を弁える

ヘ、足るを知る

この六つです。

ユダヤ思想に毒されている日本人が取り戻すべき精神です。これは、絶対に教えなければならない。西洋思想と言われているものの多くは、ユダヤ思想です。拝金主義、個人主義は良くない。

教員に思想信条を持つな、思想信条で教えるなと国会でもさんざん聞かされました。人にそんなことを言うことが無理。教員も人の子です。思想信条で教えてもよい。教育基本法の第一条第二条第九条第十条に基づき教育を行えば良いのです。これが決まれば、反対勢力は、「教科書で教える」の意味を持ち出してくるでしょう。さまざまな考えを教える。さまざまな考えは、教育基本法以外も含まれる。おまけ・ふろく扱いで教えることは良いのですが主にしてはいけません。教えを受ける側がそのまま真受けにするとは限らない。墓穴を掘る危険大の教育現場です。

これまで、悪法をサッサと成立させる器量を見せている政党たちです。良法を成立させるほうに実施してほしいものですが、そちらになると臆する不思議な不思議なお方さま方です。だから、民意の成熟が必要です。そうなれば、票が絡んでくる。票に弱いのが政治家せんせいです。

なんでもありです‼

#教育


教育基本法に基づく教育を行う(教育議論を行う)とは、

教育基本法 教育の目的・教育の目標・教員・家庭教育 に基づいて行うということ


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